◆上川あや

災害でパートナーを亡くしたとき、異性のカップルなら遺族として認められ、人的被害に応じた配分があるのに、同性カップルにはそれがない災害義援金について伺います。
おととし十月の決算委員会で、初めてこの問題を取り上げました。
本区の条例では、性的指向、同性カップルへの差別は禁止をされています。ならば、パートナーの性別によらず、人的被害に対する配分は、ぜひ平等にと区に改善を求めました。すると区から、条例の趣旨を踏まえ、同性パートナーのいる方についても、配偶者のいる方と同様の扱いを目指していくべきものと考えていると御答弁があったのですが、改善がありません。
そこで、昨年十月の決特で改めて改善の目途を示すよう求めますと、手続の面では災害弔慰金と整合を図ることが区民にとっても分かりやすいことから、災害弔慰金の担当所管と連携して、今年度内をめどに詳細を詰めていくとの表明がありました。ところが、当の年度末の今になっても改善はないままです。
聞けば、連携先である災害弔慰金の所管課で、同性パートナーにも配偶者同様の災害弔慰金支給を行うのであれば、新たな条例制定も必要になるのではないかとの論が持ち上がり、なお慎重に議論を続けていることから、災害義援金の側でも模様眺めとなっているということです。以上の説明に誤りはないでしょうか。

◎舟波 地域行政課長

災害で亡くなられた方に係る災害義援金の配分につきましては、災害弔慰金の受給が同性パートナーの方にも適用されることとなった場合を想定いたしまして検討整理を進めてまいりました。他方、連携先である災害弔慰金の担当所管の検討状況につきましては、支給範囲が法で定められていることから、現状の条例では、同性パートナーの方は支給の対象外になると聞いておりまして、委員のお話のとおりと認識してございます。

◆上川あや

同性パートナーに平等な社会保障をめぐっては、先月施行された区の同性パートナーに対する新型コロナ傷病手当金支給要綱で、既に住所と生計を同じくする同性パートナーについて、事実婚と同様の事情にあった者と確認する手法が確立されています。
護送船団方式での検討で、一つの検討が滞れば全てが滞るという対処はやめて、義援金の側で先に手続手法を確立していただき、弔慰金の側がそれに倣うよう、検討の順位を変えるよう求めます。区の見解を求めます。

◎舟波 地域行政課長

災害弔慰金の同性パートナーの方への適用に関する担当所管の検討現状を踏まえ、単独で災害義援金を同性パートナーの方に配分することを検討する必要があると考えております。このため、死亡者の把握、認定方法、同性パートナーの方の条件、遺族がいる場合の配分方法などの具体的な課題につきまして、来年度中のできるだけ早い時期に整理し、改善してまいります。