◆上川あや

次に、同性パートナーにもフェアな区のサービスの広報についてです。区政においては、同性パートナーでも家族として使えるサービスや制度は整えつつありますが、それらを必要とする区民から見ると、どの制度なら使えて、どの制度では使えないのかが大変分かりづらいと思っています。

例えば以前、区で行っている家族からの相談に応じている全ての相談事業について、同性パートナーでも家族として対応できるのかを確認していただいたところ、全ての事業で対応可能だと分かりましたが、個別の広報に記載するだけでは全貌が分かりません。
同性カップルでも同一世帯になることができ、同じ世帯として国民健康保険に入ったり、生活保護も受けられること、同性パートナーでも介護保険が申し込めること等も重要な情報であるはずですが、当事者のほとんどは知らず、区の広報もありません。その結果、多くの制度が、カミングアウトする勇気を持って問い合わせなければ、使えるかどうかは分からない、こうした状況を変えていただきたいと思います。
区のホームページ等でまとめて掲載していただくほか、パートナーシップ宣誓の利用者などにお渡しできる素材があればと考えるのですが、いかがでしょうか。

◎小野 人権・男女共同参画担当課長

委員お話しのとおり、現在、区で実施する配偶者など家族についても対象とする相談事業については、同性パートナーも相談ができるようになっております。また、同性パートナーの方が利用できる区のサービスとして、令和二年度より民間賃貸住宅の情報提供に関するお部屋探しサポートや、国民健康保険被保険者の傷病手当金相当額の支給など、その内容も増加してきております。
今申し上げましたように、同性パートナーの方が利用できる区のサービス、相談先も増えておりますし、住まい相談など民間サービスも広がりを見せておりますので、活用できるサービスをまとめたものを作成してまいりたいと考えております。作成しましたならば、パートナーシップ宣誓をされる際にお渡しするほか、区ホームページ等でもお知らせし、同性パートナーの皆さんの利便性に配慮してまいります。