◆上川あや
まさに問題山積と言ってよい、区の公益通報制度について伺います。
問題点の第一は、区のホームページでの広報です。今回、その広報の妥当性を判断するため、区の職員向けイントラネットの制度案内を区から取り寄せ、突き合わせたところ、区のホームページには重大な欠落が幾つもあることに気づきました。
区のホームページでは、内部の職員から通報を受け付ける範囲が、区内部の法令違反のみに限定されており、それ以上に拡大したとする議会答弁とも、イントラネットの情報とも異なるのです。
イントラネットでは、私から再三、その拡大を求められたのに対応した、より幅広い受付範囲となっており、区のホームページが記述する区内部の法令違反のみならず、事務処理等における不適切な行為等、不当な事実も受け付ける記述となっており、両者は相互に矛盾します。以上の指摘に誤りはないでしょうか。イエスかノーかでお答えください。
◎中西 総務課長
イエスでございます。御指摘のとおりでございます。
◆上川あや
では、どちらが正しくて、どちらが誤りなのでしょう。いずれも正しい情報で記載するべきではないのでしょうか。
◎中西 総務課長
区では、組織の健全性や法令遵守等の確保の観点等から、公益通報者保護法の規定する法令違反に加えまして、その他法令への違反、また、不当な事実に関する通報も法に準じて取り扱うものとしてございます。この点、庁内公開サイトの記述が詳細である一方で、区のホームページは、法令違反以外受け付けないと取れる内容となっておりまして、御指摘のとおり不十分な状況となってございます。より正確で理解しやすい記載内容となるよう、速やかに改めてまいります。
◆上川あや
職員向けのイントラネットに正しい情報があれば、区の職員に対しては問題ないのではといった短絡も通らないですよ。区のホームページで誤った情報を垂れ流すこと自体、大問題ですし、区の会計年度任用職員の半分は、イントラネットのアクセスに必要なICカードを持ちません。
加えて、毎年、会計年度任用職員に配られる手引の内容もチェックしましたが、こちらも受付範囲の説明は丸ごと抜け落ちており、あきれます。つまり、多くの職員にとっては、区のホームページこそが、区の公益通報制度を詳しく知る上では唯一の情報源となっています。
ところが、区は通報の受付範囲を極端に狭めて広報し、平然としています。この二枚舌、相当悪質ではないですか。
◎中西 総務課長
受け付ける対象範囲を狭めて広報する意図はございませんでしたが、不正確な表記となっておりまして、委員からの御指摘は重く受け止め、早急に改善してまいります。
◆上川あや
また、通報、受け付け範囲の制約は、ホームページだけの問題ではありません。区の根拠規定である要綱もまた、甚だおかしいのです。
要綱の第二条(用語の意義)で区は、公益通報を「法第二条第一項に規定する公益通報をいう。」と定義しています。つまり、法が規定する最低限五百六法令の違反だけが本区の公益通報で、その他はたとえ違法な行為でも、公益通報ではないとして処理ができるのです。なのに区は、法が命じる最低限以外の法令違反でも、また、さきに伸べた事務処理等における不適切な行為等不当な行為でも、本区の制度で受け付けられると説明し、イントラネットにもそう書いています。規定と説明との乖離が甚だしく、全く整合しないのです。
では、他の区はどう規定しているのか確認したところ、次の事実が分かりました。ネット上で根拠規定が確認できたのは、本区を含め十七区、このうち十六区が、法が定める最低限以外にも、受付範囲を拡大する明文規定を持っています。
つまり、受付範囲の拡大を要綱等に規定せず、実態と規定がかけ離れているのは本区だけ。こうした安定性、一貫性、透明性を欠く制度運用は甚だおかしく、整合を図るべきではないのでしょうか。
◎中西 総務課長
通報範囲については、法の定める通報対象となります五百六本――令和八年一月一日現在の数となりますが、こちらの法律に規定する犯罪行為等が原則となりますが、区では、それに至らない通報についても、本来の通報に準じて取り扱うことを要綱の第二十三条で定めておりまして、改めて規定との整合性を図り、区のホームページにおいて周知、対応を図っていきたいと考えてございます。
◆上川あや
続けての課題も悪質です。区のホームページでは、内部の職員に向けた制度広報に、何と肝腎の通報窓口すら載せておりません。そのかわり、区の職員以外の対象者に向けてつくられた別ページにリンクを貼り、そこで区の職員向けの通報窓口を案内しており、悪質な作為を感じます。
そこで、まず問いますが、区の職員の通報窓口が広報されている、その別ページのタイトルからお読みくださいますか。
◎中西 総務課長
お尋ねのページの表題でございますが、世田谷区が発注する事業等に従事している方へとなってございます。
◆上川あや
区の職員は、今述べた、区が発注する事業等に従事している方に該当するでしょうか。
◎中西 総務課長
現在の区のホームページにおけます区内部の法令違反等に関する通報のページについては、区の職員のほか、区が発注する事業等に従事している方等に向けたものとなってございます。御指摘のとおり、これらの方は区の職員には該当せず、区の職員がホームページを見た場合、通報窓口が分かりにくくなっておりますので、速やかに改善してまいります。
◆上川あや
どうしてこうした小細工を重ねるのでしょうか。そもそも区の職員向けに開かれたイントラネットの正確な情報を区のホームページにもアップすれば、一つのページで済む話ではないのでしょうか。特に支障がないならば、同じ様式、同じ記述を求めますが、いかがでしょうか。
◎中西 総務課長
区のホームページは、構成上、通報窓口を掲載しているページが分かりづらい状態となっておりましたので、早急に改善してまいります。また、庁内公開サイトの掲載内容と同様の詳細な情報を掲載するよう改めてまいります。
◆上川あや
第四の問題は、区の上層部の不正を調査する者に独立性を担保する具体的方策が、区の要綱には全く書かれていないことです。国の公益通報ガイドラインにはこうあります。各地方公共団体は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に係る公益通報対応業務に関して、組織の長、その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる。同様の一文は、区の要綱にも辛うじて見られます。しかし、どういう措置によりその独立性を担保するかの具体的な規定が一切ないのです。しっかりこの規定の明文化を求めますけれども、いかがでしょうか。
◎中西 総務課長
この間、公益通報を運用してきている中で、特別職への不正調査に関する相談等はございませんで、対応はしていない状況でございます。要綱第十条では、独立性を確保する措置を取らなければならないと定めておりまして、昨今の報道によりますと、他自治体で組織の長による不正を対象とした通報がなされていることも踏まえ、御提案の第三者委員会の立ち上げ等も含め、検討してまいります。
◆上川あや
しっかり規定化してください。まだまだ問題が山積しておりますので、機会を改めて伺います。



