本日の質問項目の最後に、当区の同性カップルの住民票にも「事実婚」の続柄記載を求めます。

先月2日、長崎県大村市が市内の同性カップルに「夫(未届)」と続柄欄に記載した住民票交付をしたことが大きく報道されました。同報道を受け、栃木県鹿沼市の市長と京都府与謝野町の町長も堂々、追随する意向を表明し報じられました。
当区では、おととし11月より、同性カップルの続柄欄に「縁故者」記載を認め、これも全国的にみて、まだまだ異例の配慮ある対処ですが、今回の大村市の判断は更にその先を行くものです。

区は2020年、私の議会質問に「区においては同性パートナーも事実上の婚姻関係に準ずるとする社会通念が形成されている」と答弁され、以後、区の有権解釈における事実婚には異性も同性もなくなりました。
また、この間、同性カップルを均等処遇する区の事務も飛躍的に増えています。
加えて、住民基本台帳は元来、区市町村の事務であり、国から降りてきた「法定受託事務」ではありません。
このため、国では同性カップルの続柄には「同居人」を充てるべきとの考えですが、国からの関与は「助言」に留まり、その決定権は区にあります。
また所管課に確認したところ、現状の「縁故者」表記を、「事実婚」に変えたところで、明らかな支障も見当たらないといいます。
――であるならば、当区においても同性カップルの生活実態と区の事実婚への認識に合致する「事実婚」表記への改善を求めます。区長の改善に向けた意気込みを伺い、もしできないのであればその理由を明確に述べるよう求め、私の壇上からの質問を終わります。