次にDXを行う上での配慮についてです。
DX推進担当部が旗振り役となり、今、各部署で電子申請が取り入れられつつありますが、電子申請窓口の開設をもって、電話やファクシミリなど他の方法による申請を受け付けない事例が散見される現状を危惧しています。
例えば、人権・男女共同参画課が現在募集している「男女共同参画・多文化共生推進審議会」の傍聴受付をみると、HPにはこうあります。
「申し込み:電子申請のみで受け付けています」。
なぜ、「電子申請のみ」などと限定するのでしょうか?
平素から長文のメールをやり取りすることも多い全盲の視覚障害者の友人にこの電子申請で申し込みできるか尋ねると、「試してみたけれどもできない」との返答でした。
周囲の視覚障害のある方にも聞いてもらうと「なんとかできた」という人もいたそうですが、けっしてスンナリできた訳でもないようです。
DXにはメリットも多く、反対するつもりはありません。
しかし電子申請を取り入れたからと言って、それ以外の手段を奪うなどということは決してあってはならないと考えます。
人権専門所管ともあろう部署がなぜこうした手続きしか準備できないのでしょう。
人権上も問題ではないですか? 担当部の見解を伺います。
全庁的にこのような無配慮が今後ないよう、これを機に、ぜひ改めていただけないですか。
どう再発防止を図るのか、具体的方策を伺います。