具体的な成果

★全国初! 同性パートナーにも平等に義援金配分。

 

自治体や赤十字社に寄せられた寄付が被災者に届く「災害義援金」。その配分を決めるのは区が設置する委員会。
同性カップルへの差別を禁じる区なら、その配分も平等にと上川が求め、22年4月、平等配分を期する新要綱ができ、こちらも報道されました。

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◆上川あや

最後に、同性パートナーに対する災害義援金についてです。

昨年、熱海市で起きた土砂災害で遺族に支払われた災害義援金は、今年一月までで一人当たり七百八十四万円、実に大きな支援です。ところが、通例の配分基準では、遺族の筆頭は配偶者で、男女の事実婚がこれに含まれる一方で、同性パートナーは想定外、このため意図せず排除されてきました。
今回の熱海市の配分もこの点は同じですが、世田谷区ではかねてより私から同性パートナーも男女の事実婚と変わらない遺族としての配分を求めてきました。懸案だったこの課題、四月より同性パートナーに対する災害弔慰金支給要綱が始動することに伴い、災害義援金の平等も担保できる見通しが立ったと承知しています。ここに改めて、制度の概要とスケジュールを御説明いただくとともに、積極的な広報を求め、区の対応を問います。

◎舟波 地域行政部長

私からは同性パートナーの方への災害義援金の配分について御答弁申し上げます。

災害義援金は、区に寄せられた寄附金を被災された方々に配分するものでございます。令和元年、台風第十九号の際は、区が設置する配分委員会の審議により、配分対象者や金額などを決定し、人的被害については弔慰金を受給された方に配分をいたしました。

新年度より災害で亡くなられた方の同性パートナーの方に対する弔慰金の支給を開始することに合わせ、弔慰金を受給した同性パートナーの方を含めた義援金の配分対象となり得る者の範囲をあらかじめ定め、その中から配分委員会で配分対象者を審議する要綱等を作成する方向で検討してございます。
実施に当たっての広報につきましては、配分委員会の審議を経て、配分対象者や金額などを決定する性質上、事前の周知は難しい面がございますけれども、人権・男女共同参画担当課と調整を行いながら、広報等について検討してまいります。以上でございます。