具体的な成果

★全国初! コロナ死の遺族支給、同性パートナーも対象に。

 

国保加入者がコロナで死亡した際、遺族に払う傷病手当で同性パートナーの扱いは不明瞭。等しい遺族支給を上川が求め、同額払いを可能とする区の独自制度ができ、NHK等でもニュースになりました。


同性パートナーへの手当支給を報じるNHKニュース ※クリックすると拡大します

 
同性パートナーへの手当支給を報じるNHKニュース

 
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◆上川あや

最後に一点、区のフェアな対応を大いに評価しつつ伺います。

昨年の六月の定例会で私より、新型コロナ感染症で国保の被保険者が死亡した場合の傷病手当金の支給について、同性パートナーにも配偶者同様その請求権を認めるよう求め、保健福祉政策部長からは、パートナーシップ宣誓書受領証など添付すれば、配偶者に準じて扱うこととし、申請を受理する旨、御答弁いただきました。
しかし、その後も明確な根拠規定がないことから、その整備を求め、昨年十一月の議会で制度化の目途を伺ったところ、御答弁にあった年内の整備からはやや遅れ、このたびようやく制度化が整ったと承知しております。
昨年の御答弁にあったように、区のパートナーシップ宣誓制度の利用者にとどまらず、実態として、同様の事情にあった同性パートナーの方も救済できる制度設計であるべきですし、国保に傷病手当金が導入された当初に遡り制度は適用されなければなりません。
ここに改めて、制度の概要とスケジュールを御説明いただくとともに、積極的な広報を求め、区の対応を伺います。

◎澁田 保健福祉政策部長

二点目でございます。同性パートナー等への傷病手当金の支給についてお答えいたします。

区ではこの間、国保加入者が死亡した場合の同性パートナーに対する傷病手当金について規定の整備に取り組んでまいりました。今般、新たに整備しました規定に基づく制度の概要は、新型コロナウイルス感染症により死亡した国保加入者と同居して生計を共にしていたなど、一定の要件を満たす同性パートナーに対しまして、配偶者に支給する傷病手当金と同額を、区の要綱に基づき支給するものです。要綱の適用につきましては、国民健康保険の傷病手当金と同じく、令和二年一月一日からとしております。
広報につきましては、区ホームページへの掲載のほか、国民健康保険に関するお知らせ等に必ず記載しまして周知に努めてまいります。以上でございます。