◆上川あや

最後に、昨年の決特の席で私より提案をし、区からその改善に向け検討すると前向きな御答弁をいただきながら、いまだ改善が見られない災害弔慰金についてです。

災害弔慰金は、災害で死亡した人の遺族に五百万円を上限に弔慰金を支給する制度で、区が実施の主体です。現状では男女の事実婚なら支給対象になりますが、同性パートナーは対象外、同じ区民、納税者であっても排除をされています。
この問題について、昨年区からは、同性パートナーであること、生計を一つにしていることの確認など課題があるが、それらを整理し、支給制度を検討していくと、大変前向きな御答弁をいただきましたが、一年たつ今も改善はございません。制度的差別の解消がいつになりそうでしょうか、お伺いいたします。

◎菅井 危機管理部長

現状の制度におきましては、法律に基づきまして、区が災害弔慰金の支給を実施しております。その支給対象となる配偶者は、事実上の婚姻関係も含め、民法上の婚姻関係にあった者のみと規定されていることから、同性パートナーへの支給は対象外となっております。

区は、性的マイノリティーも差別しない、多様性を認め合い、男女共同参画と多文化共生を推進する条例の趣旨を踏まえまして、同性パートナーも事実上の婚姻関係に準ずるものとした災害弔慰金の支給の方策などについて現在検討を進めているところです。
その制度設計に当たりまして、請求者となる同性パートナーが制度を円滑かつ適正に利用していただくためにも、亡くなられた方と生前に同性パートナーだったことや、生計を一にしていたことなどの証明の方法、他の遺族への支給の関係など、様々な課題を整理しながら、慎重に進めていく必要があります。
まずは、今年度内を目途にこれらの課題をより具体的に検討、整理し、詳細を詰めてまいります。

◆上川あや

災害はいつ起こるとも分かりませんので、速やかな改善に努めてください。