◆上川あや
続きまして、災害義援金に関して伺います。
先の本会議で本区の男女共同参画と多文化共生の条例第七条は、性的指向に基づく差別、つまり同性カップルへの差別を禁止しており、同性をパートナーとする区民にもパートナーの死亡時に災害弔慰金を支給できない現状は差別的であり、改善できないかと伺いました。その結果、区は条例理念に基づき改善策の検討をお約束くださいましたが、同じ課題は被災者を支援する義援金の配分にもあると考えています。
所管課に伺いますと、東京都や日本赤十字社等外部の団体が募集した義援金も区で独自に募集をする義援金も、最終的には区が設置する義援金配分委員会の管理下に入り、その裁量で配分先は決まるということです。ならば、パートナーの性別によらず、人的被害に対する配分はぜひ平等にと考えます。同方針を災害時の備えとして明文化していただくことを求めますが、いかがでしょうか。
◎舟波 地域行政課長
災害義援金は災害被災者の当面の生活を支えるための善意の金銭として、市区町村や都道府県、日本赤十字社、共同募金会などが受け付け、市区町村が設置する災害義援金配分委員会の決定を経た後、災害被災者へ配分することになります。
災害義援金の取り扱いにつきましては、例えば災害弔慰金のように法令や条例に基づく基準がないことから、死亡者、重傷者などの人的被害、家屋の損壊などの物的被害の状況による金額の割り振りや、被災者からの申請手続など、災害発生後に設置する市区町村の災害義援金配分委員会が審議、決定し、その内容に基づき配分することになります。災害義援金の配分対象者の範囲ですが、例えば東日本大震災や熊本地震で被災した自治体の取り扱い事例に見られますように、被災した世帯の世帯主やその親族を想定しており、同性パートナーの方を対象とするためには同性パートナーであることの確認など、整理する必要がございます。
同性パートナーの方への災害義援金の配分に関しましては、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例の趣旨を踏まえ、同性パートナーのいる方についても、配偶者のいる方と同様の扱いを目指していくべきものと考えてございます。
手続の面では、災害弔慰金等の取り扱い等も関係するため……。