◆上川あや

最後に、区立学校等におけるセクシャルハラスメントの定義について伺います。

本年2月の本会議で、区の職員向けのセクシャルハラスメントの防止の指針に、性的マイノリティーに対するやゆ等も明確にハラスメントであると位置づけていただきたいということを求めました。区では早速、この四月、改善をしてくださったんですが、区教委での対応はないままとなっております。
区教委ではこの間、この課題を人権教育のテーマとしても取り組んでいただいておりまして、当然教職員の間でも御配慮をいただけるものと考えるんですけれども、いかがでしょうか。

◎齋藤 教育指導課長

性的マイノリティーに関する不快な言動等は当然にハラスメントに当たるものと認識しており、御指摘のような点についてはセクシャルハラスメントの規定の中に定めておく内容であると考えております。
区教育委員会といたしましては、ことしじゅうにパワーハラスメントの相談窓口の設置などの相談体制を整備していくとともに、あわせて性的マイノリティー等に対するセクシャルハラスメントがないように明確に規定を整備して、校長会などを通して学校の教職員にも周知してまいります。
今回御指摘いただいた点につきましては、本来であれば区長部局と同時期に規定の改正を検討しておく必要があったと反省しております。
今後は、区長部局とさらに連携を強め、情報を密に公開しながら、ハラスメントの防止に向けて取り組んでまいります。

◆上川あや

しっかりよろしくお願いいたします。