◆上川あや

まず、子どもが故意にガラスなど学校の器物を破損させた場合の学校側の対処について伺います。

区内のガラス店から放置できないお困りの声を耳にしました。区立学校の生徒が故意にガラスを割った際、学校ではその修理代金の弁済を保護者に求めるケースがふえているのだそうです。しかし、学校側の対処のまずさから、その修理代金がなかなか支払われないケースが少なくないというんですね。
ガラス店に伺いますと、故意に割られるケースは、学校からいただく修理依頼全体の四割から五割。その際、学校からはその支払い方法について、生徒弁償でと事後御案内されるケースが多いのだそうです。この生徒弁償とはどういう処理方法かといいますと、まず学校が故意にガラスを割った子どもの保護者に向けて修理代金を請求する。その支払いが学校側にあって、初めて学校からその地域のガラス店にも修理代金が支払われるというもので、保護者からの弁済が滞ると、途端にガラス店への支払いも滞るというものなんですね。
生徒が故意にガラスを割った場合、その保護者に弁済を求めることは教育的効果もあることと考えます。しかし、実際には保護者への連絡を担うはずの生徒がその情報を握ったまま、親に伝えない。あるいは忘れてしまう。また、怒られることを恐れて伝えることをちゅうちょするといったこともあるようで、いつまでたっても修理代金が支払われない。修理だけは学校からの依頼でしっかり行われているのにということが起こるのだそうです。
まずは修理を依頼した学校側が速やかに代金をお支払いするということが基本だろうと思います。学校側にその弁済費用を立てかえる制度、予算がないということかもしれませんが、こうした制度の不備をガラス店に押しつける体制はやめていただきたいと考えます。支払いの迅速化に向けて何らかの改善を果たしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

◎齋藤 教育指導課長

窓ガラスの破損の修理につきましては、金額の大きなケースは教育委員会が対応し、小修繕につきましては、教育委員会があらかじめ予算を分割配当している中で学校が対応しております。
その中で、本人の故意により器物を破損したことが明確であるならば、子どもに自分のしたことを振り返らせて、再発防止に向けた指導をするとともに、特に悪質な場合には、保護者に対して原状復帰を求める場合もございます。その場合には、あらかじめ子どもと保護者に対して、弁済方法について十分に話し合った上で理解を求めております。
教育委員会といたしましては、今後は問題が生じないように、校長会などを通して周知徹底を図ってまいります。