まさに問題山積といっていい区の公益通報制度について伺います。

問題点の第一は、区のホームページでの広報です。

今回、その広報の妥当性を判断するため、区の職員向けイントラネットの制度案内を区から取り寄せ、突き合わせたところ、区のホームページには重大な欠落がいくつもあることに気づきました。

区のホームページでは、「内部の職員」から通報を受け付ける範囲が「区内部の法令違反」のみに限定されており、それ以上に拡大したとする議会答弁とも、イントラネットの情報とも異なるのです。
イントラネットでは私から再三、その拡大を求められたのに対応した、より幅広い受付範囲となっており、区のホームページが記述する「区内部の法令違反」のみならず、「事務処理等における不適切な行為」等、不当な事実も受け付ける記述となっており、両者は相互に矛盾します。 

以上の指摘に誤りはないでしょうか? イエスかノーかでお答えください。

では、どちらが正しくて、どちらが誤りなのでしょう?
いずれも正しい内容で記載するべきではないですか?

職員向けのイントラネットに正しい情報があるのなら、区の職員に対しては問題ないのでは?といった短絡も通らないですよ。
区のHPで誤った情報を垂れ流すこと自体、大問題ですし、区の会計年度任用職員の半分はイントラネットのアクセスに必要なICカードを持ちません。
加えて毎年、会計年度任用職員に配られる手引もチェックしましたが、こちらも受付範囲の説明が丸ごと抜け落ちており、呆れます。
つまり多くの職員にとっては区のホームページこそが区の公益通報制度を詳しく知る上で、唯一の情報源となっている。
ところが区は、通報の受付範囲を極端に狭めて広報し、平然としています。
この二枚舌、相当、悪質ではないですか?

また、通報・受付範囲の制約は、ホームページだけの問題でもないのです。
区の根拠規定である要綱もまた、甚だおかしいのです。

要綱の第2条(用語の意義)で区は「公益通報」を「法第2条第1項に規定する公益通報をいう。」と定義しています。

つまり、法が規定する最低限、506法令への違反だけが本区の公益通報で、その他は、例え違法行為でも公益通報ではないとして処理できるのです。
なのに区は、法が命じる最低限以外の法令違反でも、また先に述べた「事務処理等における不適切な行為」等、不当な行為でも、本区の制度で受け付けられると説明し、イントラネットにもそう書いている。
規定と説明との乖離が甚だしく、全く整合しないのです。

では、他の区はどう規定しているか、確認したところ次の事実が判りました。

ネット上で、根拠規定が確認できたのは、本区を含め17区。
このうち16区が、法が定める最低限以外にも受付範囲を拡大する明文規定を持っています。
つまり受付範囲の拡大を要綱等に規定せず、実態と規定がかけ離れているのは本区だけ。こうした安定性、一貫性、透明性を欠く制度運用は甚だおかしく、整合を図るべきではないのですか?

続けての課題も悪質です。
区のホームページでは、内部の職員に向けた制度広報に、何と肝心の通報窓口すら載せてないのです。
その代わり、区の職員以外の対象者に向け作られた別のページにリンクを貼り、そこで区の職員向けの通報窓口を案内しており、悪質な作為を感じます。
そこで、まず問いますが、区の職員の通報窓口が広報されている、その別ページのタイトルから、読み上げてくださいますか?

区の職員は、今述べた「区が発注する事業等に従事している方」に該当するでしょうか?

そもそも、区の職員向けに開かれたイントラネットの正確な情報を、区のホームページにもアップすれば1つのページで済む話ではないですか?
特に支障がないならば、同じ記述を求めますけれども、いかがですか?

第4の問題は、区の上層部の不正を調査する者に独立性を担保する具体的方策が、区の要綱に全く書かれていないことです。

国の公益通報ガイドラインにはこうあります。

「各地方公共団体は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に係る公益通報対応業務に関して、組織の長 その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる。」

同様の一文は、区の要綱にもかろうじて見られます。

しかし、どういう措置により、その独立性を担保するかの具体的規定は、一切存在しないのです。他区の規定がそうであるように、第三者委員会を立ち上げ調査するなどの具体策を規定するよう求めますけれどもいかがですか?

はい。しっかり規定化してください。
まだまだ問題が続きますので機会を改めて伺います。