具体的な成果

★ヘルパー派遣を制限する「秘密通知」廃止へ。

 

区は、国がとっくに廃止したルールを残置し、65歳以上の重度障害者へのヘルパー派遣に制限を加える秘密通知を運用してきました。上川がこの秘密文書を区議会で追及。区も事実を認め全面的に謝罪しました。現在では国のルールの通り、サービスが受けられるようになりました。

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◆上川あや

第二に、区が秘密裏に運用してきた課長通知、介護保険制度との適用関係に係る取り扱いについての不当性についてです。

さきの定例会で私より指摘したとおり、六十五歳以上の介護保険対象年齢に入った重度身体障害者に対して、区は、障害者自立支援法の訪問系サービスを上乗せするためには、介護保険の訪問系サービスをおおむね五割以上使う必要があるという内規を運用してきました。しかし、これは平成十九年に国が廃止したルールで、不当な制限です。しかも、私の追及に区も認めたとおり、区の行政手続条例に反して非公開で運用されてきました。こうした不当な通知は即刻廃止するべきだと区に求めましたが、今回の質問通告に至るまで廃止されてはおりませんでした。
区に確認したところ、質問通告の翌日二十日、ようやく廃止したとのことですが、一連の不誠実な対応で振り回され、制限を加えられてきた区民に、区は謝罪するべきと考えますがいかがでしょうか、見解を求めます。

また、廃止された通知には法律違反が疑われる点が幾つもありました。
第一に、介護保険における要介護区分が五、またはこれに準ずる状態に至らない状態の方で、六十五歳時点で障害者自立支援法の支給決定のない方は、後から自立支援法のサービスを申請できない記述となっていました。類似の一律拒否は、おととし、新宿でも発覚し、区長が記者会見を開き謝罪する大問題となりました。同区が、障害者自立支援法で定められた在宅介護などの自立支援給付について、六十五歳以上の介護保険対象年齢に入った障害者から新規申請はあっても一切認めない内規を持っていたことが、ALSを患う篠沢秀夫学習院大名誉教授のご家族の訴えから発覚し、厚労省も法律違反の疑いがあるとしたものです。
区の通知も基本として同じ性格を持つもので、極めて不当であったと考えますがいかがでしょうか、見解を求めます。

第二に、同通知に照らせば、精神障害の方は六十五歳以上になると重度でも自立支援給付の対象ですらなく、また、視覚障害、知的障害の方も居宅介護が認められない可能性が出てきます。加えて、自立支援法の支給決定を受けていた人でも、六十五歳時の支給決定がその後も上限として残されてしまう可能性がありました。いずれも極めて不当な制約であったと考えますがいかがでしょうか、見解を伺います。

◎藤野 保健福祉部長

最後に、課長通知、介護保険制度との適用関係に係る取り扱いの不当性についてでございます。
ご指摘の課長通知でございますが、関係所管への周知も済みましたことから、去る十一月二十日をもって廃止いたしました。現在の国の通知に沿った内容となっていないこと、一律に基準として設けるべきでない項目が規定されていることから、さきの決算特別委員会でのご指摘も踏まえ、廃止を決定したところでございます。
この通知について何点かご指摘いただきました。六十五歳の時点で障害者自立支援法の支給決定を受けていない方で、基準に該当されない方はサービスの申請をお断りしておりました。今後は個々の状況に応じたアセスメントを行い対応してまいりたいと存じます。六十五歳以上の身体機能に特段の障害のない精神障害者や視覚障害者の方々につきましては、障害固有のニーズにより居宅介護サービスが必要と判断される場合、障害福祉サービスの支給決定において対応してきているところでございます。また、六十五歳までの支給決定量が限度となるとの指摘もございましたが、この間、身体状況の変化による支給量の変更は行ってきております。
いずれにいたしましても、今後は国の通知に基づき、障害福祉サービスに係る支給決定を行ってまいりたいと存じます。
以上でございます。

◆上川あや

藤野部長に再質問させていただきます。
不当な通知は廃止したということなんですけれども、この通知によって振り回されてきた区民、当事者の方々が実際にいらっしゃることを知っております。区として反省の弁を求めたんですが、全く反省の弁はないのでしょうか。新宿では、区長がメディアを集めて記者会見をして、徹底した原因究明をするということも含めて謝罪をしております。区としてどう考えるのか。
あと、通知を廃止するのみならず、今回してきたような不当なルールを残置しない、その確約を求めたいと思います。お答え願います

◎藤野 保健福祉部長

ご指摘の課長通知でございますが、そもそもの意味合いといいますか、狙いは、障害福祉サービスを既に受給している方が介護保険制度の適用を受ける際に、これまで維持していた生活水準が低下するようなことのないよう、本人の状況に応じた適切な福祉サービスが提供されるよう基準を定め、通知した趣旨でございました。
ただ一方、介護保険サービス利用者が新たに障害福祉サービスの利用を希望する場合に、国の通知の考え方と異なり、基準により一律にサービス利用の申し出をお断りしていたというのも事実でございます。この点については、大変申しわけなく思っております。本来は利用の相談を受けた上で、ご本人へのアセスメントを行い、状況に応じた判断をすることが必要であったと考え、今回基準を廃止したところでございます。
また、この四月から障害福祉サービスを利用する方につきましては、サービス等利用計画の作成が開始されました。このサービス等利用計画は、サービスを利用する方の状況把握やサービスの利用意向などを踏まえ策定されることとなります。
今後は、こうした取り組みを通じて、ご本人への適切なケアマネジメントに基づくサービス提供を実施してまいるということが基本となりますので、特段の明確な基準というものを現時点で想定しているものではございません。
以上でございます。