区が直営しない区立施設のLGBTQ対応が酷すぎる、とのテーマで重ねて伺います。
本課題での議会質問は、今回で5回目となります。
区の多様性尊重条例は、第7条で、性自認、性的指向、同性カップルへの差別を禁止し、第6条では事業者が守るべき責務を定めます。
区のホームページは、同第6条、事業者の責務について次のように書いています。
「事業者の皆さんには、働くすべての人がそのライフスタイルに応じて多様な生き方を選択できるよう、募集、採用及び昇進など、あらゆる場面で、性別や性自認、性的指向、国籍、民族の違いによる不当な取扱いがないよう配慮し、事実上生じている不当な取扱いについても積極的に改善するようお願いします。」 引用は以上です。
ところが2022年11月の私の議会質問を受けて、区が初めて、その指定管理者のLGBTQ対応を調べると、区の外郭団体を除く31の事業者のうち、職員の人事、給与、福利厚生の一部にでも同性パートナーを含めた事業者は僅かに3つだけ。
性的指向や性自認へのハラスメント、SOGIハラスメントの禁止を明文化した事業者も僅かに5つだけ。つまり区が選定した事業者のほとんどは事業者の責務を忠実に守る事業者ではありませんでした。
この初回の調査以降、私は「指定管理者制度運用に係るガイドライン」の改訂を繰り返し求め、前回、2024年10月の質疑では、より具体的に次の3つの方策を講じるよう求めました。
1つめに、指定管理者の選定基準に障害者対応同様、LGBTQ対応を入れ、きちんと条例規範を守る事業者とそうでない事業者との間に点差をつけること。
2つめに区が指定管理者に毎年提出を求める自己評価シートにも、障害者対応同様、同項目を入れ、自覚を促し、改善努力を求めること。
3つめに、区の所管課が毎年作成する評価シートにも同項目を入れて点検し、改善を促すモニタリングを継続的に図ること。
――以上の3つです。
すると、これら提案に対し区も「条例に定める事業者の責務を明確にし、さらに実行性を高めるために有効な方策でございます」と認め、「委員お話しの評価手法などについて関係所管と検討を進めてまいります」と答弁しましたが、未だいずれの改善もないままです。
それでは、前回の22年11月の調査から3年2カ月を経てどれだけ事態の改善が進んだか、先月、区に2度目の調査を求めると、次のような概況が判りました。
区の外郭団体6つを除く、31の指定管理者のうち、職員の人事、給与、福祉厚生の一部にでも同性パートナーを含めた事業者はわずかに4つだけ。前回調査に比べわずか1事業者の増。 性的指向や性自認へのハラスメント、SOGIハラスメントの禁止を明文化した事業者も7つだけ。こちらも2つ増えただけの微増です。
初回の、区の改善を目指すご答弁から3年2カ月を経て、区の現状の方策に実効性など無いことは明らかです。 そこで以下、3点、伺います。
第1に前回調査から3年2カ月を経て行われた今回の調査結果を区はどう評価するでしょうか。
今回の結果は、依然、区の指定管理者の大半が同性パートナーのいる職員に扶養手当の支給等、等しい給与を保障せず、また仮に人生の伴侶が死亡した場合でも異性のパートナーなら難なく認められる忌引休暇の取得が同性パートナーでは認められないことを意味します。
また、これら不平等に加えて、大半の事業者は性的指向、性自認にまつわる差別、SOGIハラスメントから職員を守る規定の整備もしておらず、2019年施行のパワハラ防止法で防止措置が義務化されたはずの、SOGIハラスメントに対する無為無策も深刻です。
こうした同性カップルに対する不平等、SOGIハラスメントを放置して平気な各区立施設の現状を区として容認できるのかと併せて、区の現状評価をお示しください。
第2に、区は2024年3月の「指定管理者制度運用のガイドライン」の第4次改訂で、第7章「その他留意事項」に、「同性パートナーを含めた職員処遇の平等や、性的指向に係るハラスメントの禁止等」を「配慮するべき取扱い」と明記したことで事業者に条例順守を求める対応は一定程度してきたとする立場です。
しかし、この対応で注意するべきは、単なる留意事項であることです。
すなわち事業者に対し「もろもろ気にかけてくださいね」と1項目、書き加えただけのこと。
依然、事業者に自己評価や点検等、求めず、また区も一切、評価も点検もしないのです。
先に挙げた区の最新の点検結果も踏まえれば、現行ガイドラインに全く実効性などないことは明らかと考えますがいかがですか? また区は更なるガイドライン改訂の必要性をお認めになるのか。その基礎的評価を伺います。
第3に、先にも述べた私からの提案。3段階にわたる評価・点検を同ガイドラインに盛り込むことの再検討を求めます。今後、区としてどのように改善を図るのか、その手法や手順、全体のスケジュールも含め、お答えください。
続けて今述べた指定管理者と同様に、区立施設の管理運営を担う委託事業者の大半も、同性パートナーを含めた職員処遇の平等を保障せず、SOGIハラスメント禁止規定を持たないことは重大です。
2023年の1定で私から受託事業者の対応状況を尋ねると、区は初めてそれらのLGBTQ対応を調査し、回答のあった44事業者のうち、その一部にでも同性パートナーへの処遇平等があった事業者は僅かに2つ。ソジハラスメントの禁止規定を整備した事業者も僅か9つに留まりました。
前者の整備率は僅か4.5%、後者も約2割に過ぎません。
それら委託事業者についても改善を求めると、区は2024年3月の答弁で事業者側に示す職場環境づくりの指針策定から手掛ける旨、説明した上で同指針を令和6年度中、つまり昨年3月までに策定すると答弁しましたが、そのお約束も不履行のまま――改善計画、全体を遅らせるボトルネックとなっています。
区に伺うと私が昨年の4定で策定を求めた区民等の性の多様性に適切対応するための職員向けガイドブック・対応要領の策定に、まず取り掛かり、その策定を踏まえ、同指針作りに取り組みたい。
或いは職員向け資料との抱き合わせで事業者向け指針も策定したいとのことで、その策定は、早くて来年度、遅ければ再来年度以降となりそうで、既にグダグダとなっている改善計画のネジを巻きなおし、軌道に乗せ直す必要を強く感じています。
そこで以下、2点伺います。
まず、同指針策定に続く運営事業者のLGBTQ対応の改善について、その具体的手順とスケジュールを再度、議会に示しその約束を今度こそ守るよう求めますけれどもいかがですか?
2点目に同指針が策定されるまでの間にも、区には取りうる策があるはずです。
私から特に求められた時にだけ、各事業者のLGBTQ対応を慌てて評価、点検する人権軽視を卒業し、区自らがその事業者の責務について各所管課を通じて毎年点検し、各事業者にLGBTQ対応の現状の課題を認識していただくと共に、各所管課においても人権課題の重さを認識していただく契機とするべきです。
その実行を強く求めますけれどもいかがですか?



