◆上川あや
続いて、以前、区議会でパートナーシップ宣誓制度の利用者等でも利用できる行政サービスをリストアップし、公開してほしいとお願いしましたが、区外では既にそれを行っている自治体が増えています。それらを見ますと、当区では利用できるか分からないサービスが散見されることが気になっております。
例えば徳島市のホームページでは、納税証明書等の発行について、当区類似のパートナーシップ宣誓書受領書の提示により配偶者と同様に申請ができる、母子健康手帳の交付についても、パートナーシップ宣誓書受領証の提示により配偶者と同様に申請ができるとしています。同じく、当区類似のパートナーシップ宣誓制度をスタートさせた群馬県安中市でも、所得、納税に関する証明書の申請、受け取りなどができると広報されています。パートナーシップ宣誓に対応した税務での配偶者扱いは藤沢市のホームページにも見られ、母子手帳のそれは長崎市のホームページにも出てきます。
区の担当課に伺うと、当区でもパートナーシップ宣誓制度の利用者に、同様に家族としての扱いは可能と判断されたということですが、それぞれ御答弁いただければと思います。
◎工藤 財務部長
納税証明書は、証明の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならないと規定されており、本人による申請を原則とし、代理人による場合は委任状の提出を求めております。
お尋ねのパートナーシップ宣誓制度を利用される方や同性カップルの方が代理人として手続される場合には、パートナーシップ宣誓書の受領証と本人確認書類を提示いただき、同居が確認できれば同居家族として委任状の確認を省略する対応をさせていただきます。
御質問の趣旨を踏まえまして、今後とも区のホームページ等の周知の充実を図ってまいります。
◎辻 世田谷保健所長
私からは、母子健康手帳の交付についてお答えいたします。
母子健康手帳の交付申請につきましては、原則として御本人からの申請となります。御本人が窓口まで来られない場合、御家族が代理で申請することができます。パートナーシップ宣誓をされている方につきましては、その宣誓書の提示により御家族として取扱いをさせていただき、母子健康手帳の交付を行うことが可能です。
また、母子健康手帳の交付につきましては、区のホームページ等による区民への周知を図るとともに、申請窓口となる関係所管に周知を徹底してまいります。
◆上川あや
ありがとうございます。