◆上川あや
区の職員の公務災害、通勤災害への補償について伺います。
本年六月の定例会で、私からは、水害時などに区の要請で水防活動に当たり亡くなった住民、また、区立学校で健診などに当たる学校医や歯科医、薬剤師が亡くなった場合の遺族補償について、同性パートナーが支給対象とされていないのは、同性カップルへの差別を禁じた区条例に反するではないかと指摘をし、男女の事実婚同様、補償するべきではないかと見解を求めました。
これに対し、区と区教委からは、性的マイノリティーも差別しない区条例に基づき、同性パートナーへの損害補償に向けた課題の整理を進める必要があるとし、区独自の補償制度の整備を進める方針をお示しいただきました。この日の質問では、区の事業に御協力くださる区民、区内医療者の同性パートナーの方の平等の議論をまず優先しましたが、同じ課題は、区の職員についてもあると考えています。
この点、議員に言われてから検討するようでは駄目だと、早速、総務部長が区の職員の遺族補償の平等に検討の御指示をお出しになられたと伺っているのですが、今後の対応方針について、ぜひこの議会の場でもお伺いをできればと考えております。いかがでしょうか。
◎増井 職員厚生課長
公務災害、通勤災害により職員が亡くなられた場合、災害補償には、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償などがございます。受給資格者は、職員の死亡当時、その収入により生計を維持していたものとなります。現在、民法、労働基準法の規定では、同性パートナーの方は、これらの制度による受給資格者の範囲に入っておらず、補償の対象となっておりません。世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例では、「性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない」とあります。
同性パートナーの方への補償には様々な課題がございますが、条例の趣旨を踏まえ、区が何らかの給付制度を独自に設けることは、既存の法制度と矛盾するものではなく、法制度を補完するものとして可能であり、取り組むべきと認識しております。引き続き関係所管と連携しながら、どのような仕組みとしていくのかなどにつきまして検討を進めてまいります。
◆上川あや
よろしくお願いいたします。