具体的な成果

★ヘルパー派遣を制限する「秘密通知」廃止へ。

 

区は、国がとっくに廃止したルールを残置し、65歳以上の重度障害者へのヘルパー派遣に制限を加える秘密通知を運用してきました。上川がこの秘密文書を区議会で追及。区も事実を認め全面的に謝罪しました。現在では国のルールの通り、サービスが受けられるようになりました。

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◆上川あや

続いて、福祉保健領域で取り上げました介護支給についてです。

六十五歳以上の介護保険対象年齢に入った重度身体障害者について区は、障害者自立支援法の訪問系サービスを上乗せするためには、介護保険の訪問系サービスをおおむね五割以上使う必要があるという内規を運用してきましたが、これは既に国が否定し、廃止したルールで不当だと思います。即刻廃止をするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
また、その根拠となる文書が庁内に必ずあるはずだとして、私から強く開示を求めた結果、出てきました課長通知、介護保険制度との適用関係に係る取り扱い(ホームヘルプ)については、区条例違反だと考えます。
世田谷区行政手続条例三十四条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、区の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と定めています。ところが、この通知は非開示とされ続けてきた。これは条例違反ですよね。区は条例違反を認めるのでしょうか、認めないんでしょうか。認めるのであれば、反省の弁もあわせてお願いいたします。

◎藤野 保健福祉部長

障害福祉サービスを受給されている方が介護保険制度のサービスを受けるようになった場合に、障害者自立支援法では、介護保険のサービスを優先させるというふうにしております。国の通知において、心身の状況、サービス利用を必要とする理由は多様であることから、一律に介護保険サービスを優先利用するものとはしないとしております。
区は状況に応じまして、介護保険サービスのほかに、障害福祉サービスを支給しておりますが、支給決定を行う際の一定の基準を設けております。今後は、国の現在の通知に沿った見直しをしてまいりたいと考えております。
また、この基準につきましては、特別の必要がある場合を除き公にしておかなければならないというふうにされております。基準を隠すような意図はございませんでしたが、認識が不十分であったと反省しております。これまでの対応を改め、現在はいつでもお示しできるような対応をしております。

◆上川あや

条例違反を遠回しながら認めたと思うんですけれども、もともと文書そのものの内容が非常に不当なんですね。そこから改めるようにお願いいたします。