本区の区立学校における、いじめ・暴力対応について伺います。
本年3月、烏山地域にある「小中・校舎一体型」の小学校の児童間で今回のいじめ・暴力事件は起こりました。
当時、同小学校4年生の児童が、同校の6年生3人に公園に呼び出され、
みぞおちや頭を何度も蹴られ、踏みつけられ、顔面まで殴られたほか、前日買ったばかりの自転車まで壊されました。
被害児童の顔にはアザが残り、警察が介入。
警察の聴取に、加害生徒本人が「頭を蹴った・踏みつけた」「自転車も壊した」などと認め、警察は「中学生なら犯罪だ」と厳しく指導しています。
ところが学校は、翌日の卒業式を理由に、直後の聞き取りを怠り、春休み入り。
警察の調査結果が出た後も「親の同意がない」「警察待ちだ」と対応を放置し、謝罪一つないまま、加害生徒を、被害児童と、同一校舎の中学へ進学させました。
以後、本件は半年近く(ちかく)、経つ今も解決しておりません。
そこでまず、以下6点について、区教委の認否をお答えください。
第一に、卒業式を理由に、事件直後の聞き取りを怠ったこと。
第二に、加害児童本人より先に保護者に連絡し、口裏合わせを可能にした上で、加害児童への聞き取りを3日後にしたこと。
第三に、区教委・自らが示すマニュアルに従えば、加害児童への聞き取りは「個別に・別室で・同時に」行うべきところ、時間差を設け順に行い、ここでも口裏合わせを可能にしたこと。
第四に、同じく、被害(ひがい)児童への聞き取りが本来先であるべきところ、その実施を6月10日と大幅に遅らせ、順序を逆にしたこと。
第五に、警察の調査結果後も「親の同意」「警察待ち」を理由に指導・謝罪調整を行わなかったこと。
第六に、一切謝罪のないまま、加害生徒・複数名を、被害児童と、同一校舎の中学へ進学させたこと。
以上、それぞれ、お答えください。
次に、同小学校が対応の前提とする「保護者の同意」についてです。
加害生徒本人が暴行を認め、保護者もこれを否定しない以上、生徒指導に保護者の同意など不要ではないか。
この私の問いに区教委は「卒業済みの生徒のため、保護者の協力が必要だ」と説明されますが、これは裏を返せば、卒業前なら親の同意なく指導する権限が同小にあったと認めたことを意味します。ならば、なぜ、卒業前に指導しなかったのか。
また、「親の同意がない」という説明の実態は、謝罪や弁償に応じない加害家庭の意向を追認しているだけではないか、以上2点、見解を問います。
続いて、いじめ防止対策推進法 第27条が定める「学校相互間で連携協力する義務」についてです。
加害生徒と、被害児童は今なお、校舎も校庭も同じくする、小中学校で過ごしており、両校の設置者は 区教委で、職員室も一つです。
にもかかわらず、区教委は、小学校は、「卒業後のため親の同意が前提」、中学は「小学校在籍時の事案であるため小学校が対応主体」とし、双方の指導権限を否定します。
これでは、警察の調査で、いかに事実を認めた暴行・器物損壊事件でも、加害者の親の同意がない限り、区教委も学校も生徒指導ができないことになり、同法の存在意義そのものを区教委が否定するに等しいのではないですか。
国の「いじめの防止等のための基本的方針」では保護者に「協力」を求めるにとどまり「許可」は要件としておらず、文科省の「生徒指導提要」も、児童・生徒の卒業で指導が直ちに終了するものではないと明記しており、区教委の説明は矛盾します。
そこで以下、3点を問います。
第一に、小中のどちらが主体となり加害生徒への指導と謝罪調整を行うのか。
第二に、親の同意の有無にかかわらず、区立学校に生徒指導を行う権限と責任があると認めるか。
第三に、今後いつ、どのように指導するのか、具体的な時期と内容をお示しください。
最後に、暴行発生から半年近く、区教委と学校が被害児童とご家族の不安を、そのままにしている状況は看過できません。
教育長には、一刻も早い解決に向けた決意があるのかを伺います。