◆上川あや

区が、区道上に突き出た看板、日よけ等の九六%が無届け、違法と知りながら、その管理責任を半ば放置してきた課題を取り上げます。このテーマでの質問はもう五度目。ようやく始まった実測調査を受けて、今後の対応等を伺います。

まず、議論の経緯から振り返ります。区は、二〇一八年六月の一般質問で私が実態把握を求めるまで、区道上に突き出た看板や日よけ等の実態調査を怠ってきた。私の議会質問を受け、区は翌年度、初めて目視での一次調査を実施した。その結果、全体で一万二千百四十六件の看板等が把握をされ、うち区道上に突き出たものは六千三百十八件、落下、倒壊のおそれのあるCランクが七件、経年劣化が見られたBランクも六百二十四件が確認をされた。このうち、区で道路占用許可を出していたのは二百七十八件、適法の割合は僅か四・四%、裏を返すと九六%の看板等は違法でした。
ところが、この調査から二年、区が指導したのはCランクの七件と、Bランクの中でも経年劣化が激しかった百十五件にとどまった。その結果、改善されたのは、一昨年三月時点で四十五件、区の指導割合は違法物件の僅か一・九%で、改善割合はさらに少ない〇・七%にとどまった。
そこから、さらに二年が経過しましたが、C物件とBの底辺部分はどれだけ改善されたのか、まず御報告をいただけますか。

◎工藤 土木部長

令和元年度の一次調査以降、Cランクにつきましては七件のうち六件が撤去され、残り一件となっており、引き続き指導をしているところでございます。Bランクにつきましては六百二十四件のうち百七十九件の指導に当たり、五十七件が撤去されております。

◆上川あや

Bランクで指導を受けたのは三分の一以下、撤去はさらに少ない十分の一以下ですが、悠長過ぎやしないでしょうか。さらなる厳正指導や道路の安全確保の迅速化は図れないのでしょうか。

◎工藤 土木部長

所有者への指導は一件に対しまして複数回の訪問を行うことはもちろん、粘り強く指導しているところでございますが、相手方の御理解を得るのにかなりの時間を要することなどからなかなか進んでない状況でございます。全地域のBランクの物件につきましては、来年度の委託調査の中でどのような対応が可能かを検討してまいります。

◆上川あや

次に、これまで挙げた一次調査は目視によるもので、その結果から、区でできることは、見た目から危険性が疑われる看板等への安全指導だけとのことでした。逆に言いますと、本来区で行わなければならない、それ以上の指導、例えば占用許可基準を満たさない不法看板等への撤去指導ですとか、同基準は満たしても未申請で放置されているものに対する申請指導等を行うには詳細な二次調査が必須とのことでした。
このため、私からは、同予算の確保と執行を求め続けてきましたが、区はその予算化を二か年度にわたり見送りました。そのような不作為を昨年の予算審議で私から厳しく批判をしたところ、岩本副区長から謝罪の御答弁があり、ようやく今年度から四か年度計画で詳細調査が始まったと承知をしています。
その第一弾として、世田谷総合支所管内の調査結果がまとまったそうですが、その概要を御報告いただけますでしょうか。

◎工藤 土木部長

今年度は世田谷地域におきまして、屋外広告物条例に基づく許可区域の区道に突き出した看板、日よけを調査しております。その結果、看板、日よけ等の数は千四百二十三件、うち占用許可基準に適合しているものが三百十八件、不適合が千百五件となっております。
この適合物件が申請された場合、占用料の減免を受けて無料となる物件は百七十八件、占用料の納入が必要となるものが百四十件でございます。

◆上川あや

不適合が千百五件と全体の七八%を占め、いずれも区道上への設置が本来許されない物件ということですが、なぜ不適合なのか、改めて御説明いただけますか。

◎工藤 土木部長

突き出し看板や日よけの占用許可基準は前面道路の状況に応じて高さや出幅が定められております。不適合物件の多くは高さが基準以下であるものや出幅を超えて設置しているものがほとんどでございます。また、日よけにおきましても、広告物の添加、照明灯、投光器の添加が禁止されており、材質も簡易な構造でなければならず、このような点での不適合も見受けられます。

◆上川あや

それら基準を満たさず、かつ未届け、違法な道路占用物は、都条例に基づく最低二年に一度の安全点検義務も当然履行していないものと想像するのですが、風水害時や震災時を含め、安全な通行空間を確保すべき道路管理者として、この現状をどう捉え、対応するお考えでしょうか。

◎工藤 土木部長

看板、日よけが、強風や地震、台風といった災害時に通行人に被害を与えることのないよう、Cランクはもちろん、危険度の高いBランクは現地の確認をし、所有者へ撤去・改修を指導しております。
なお、今年度調査をいたしました世田谷地域では、調査結果を所有者に郵送し、必要な措置を要請しております。引き続き、通行の安全を確保するため、法令に則した看板、日よけが設置されるよう、道路の適正利用を粘り強く促してまいります。

◆上川あや

世田谷地域全体で、道路の占用許可基準を満たす看板等は四分の一以下となる三百十八件、このうち、区に毎年道路占用料を支払う必要がある有料物件は百四十件とのことでした。ところが、区に道路占用許可申請を出し、認められた適法物件は僅かに十三件。そこから得られる占用料収入も年間二十万円に満たないということです。この取りっぱぐれがなくなれば、一体どれだけの税外収入が毎年度確保できるのでしょうか。また、区内全域ではどれくらいの税外収入になると予想されるでしょうか。

◎工藤 土木部長

世田谷地域の調査結果によりますと、適合物件の有料となる百四十件の占用料は、申請済みを除きまして約七百二十万円となります。区内全域となりますと、地域により設置状況も異なるため一概には申し上げられませんが、世田谷地域の総数に対する有料物件数の割合を参考に試算しますと、約二千万円と推計されます。

◆上川あや

正直者がばかを見るということにならないよう、占用許可申請の指導とともに、徴収の徹底を図っていただく必要があると考えますが、いかがでしょうか。

◎工藤 土木部長

来年度以降も四地区を順次調査するとともに、世田谷地域の未申請等の追跡調査を実施いたします。適合物件の所有者には申請を促し、占用料収入を確保するとともに、不適合物件につきましては、引き続き粘り強く撤去、改修の指導を行ってまいります。

◆上川あや

最後に、先日の企総分野での答弁に誤りがあったということですけれども、御説明ください。

◎池田 総務部長

区政情報センターに設置する委員会資料につきまして、区政情報課長が公開に適さない個人情報を含む資料を設置していたとの趣旨の答弁をいたしましたが、正しくは、そうした資料を設置する可能性があったが確認等を行っていなかったということでございました。訂正をし、深くおわび申し上げます。

◆上川あや

これで質問を終わります。