パートナーシップ制度の利用者も、家族として利用可能な区のサービス一覧について伺います。
2021年3月、当区では、同性パートナーも家族として利用できる行政サービスが整いつつある一方で、どの制度なら使えて、どの制度では使えないのか、当事者には大変分かりづらいと指摘し、利用可能な制度の一覧公開を求めました。
以後、毎年各所管の回答をもとに、同一覧が公開され、本年4月1日現在、40のサービスが掲載されています。
しかし、この40のサービスも氷山の一角ではないでしょうか。
例えば以前、人権所管に「家族を対象とする区の相談事業」全てについて同性パートナーも利用可能か調べていただいたところ、排除する事業はゼロでした。
つまり、数ある相談事業の全てが同性パートナーにも開かれていました。
ところが最新の一覧で「相談事業」の区分で掲載があるのは、僅か4事業です。
実際には幅広いサービスが利用できるにもかかわらず、現在の一覧では、掲載された40のサービスが利用可能な全てであるかのような誤解を招くおそれがあります。
特に相談事業については、4事業以外にも同性パートナーが家族として相談できることが分かるよう、この一覧が限定列挙ではないことを明確にするなど、広報を改善すべきと考えますが、いかがでしょうか。
続いて、これまで私の問いかけに各部が応じ、同性パートナーも利用可能と明言し、あるいは利用可能となるよう事務を改善いただいた事業にも掲載のないものがあるようで残念です。
例えば、「区民交通傷害保険」は、私の指摘を受け、本年2月から同性パートナーも「死亡保険金」の受取人になれるよう改善されましたが、掲載はありません。
また、災害時の安否確認でも、同性パートナーも同居の親族として扱うと事務を整理し、ご答弁いただきましたが、掲載はないままです。
いずれも他自治体の同趣旨の一覧には掲載のあるものです。
せっかく事務を改善いただいたのですから、こうした情報こそ一覧に反映していただきたいと考えるのですが、いかがでしょうか。それぞれ所管部長に伺います。
続いてパネルをご覧ください。
これは、区が公開する「介護保険の申請書」の「記入例」です。
最初の吹き出しで、申請者氏名欄に「申請者名は、本人、家族、成年後見人のみ」と釘が刺されています。
法律上婚姻できない同性カップルには、自分がここでいう「家族」に当たるのかは分からず、申請をためらわせかねない案内となっています。
6年前、介護保険の申請における「家族」と、「家族介護慰労金」の支給先となる「家族」に同性パートナーが含まれるか、担当課に尋ね、いずれも含まれるとのご回答を得ています。
問い合わせの翌日、所管課は早速、慰労金の広報のみ画面の通り、改善してくださいましたが、介護保険の広報は改善がないまま、一覧への掲載もありません。
なぜ、高齢福祉部は6年前から「利用可能」と回答しながら案内を改善せず、一覧の調査にも「使える」サービスとして回答されなかったのか? 伺います。
以上のように、それぞれ全く悪意なく、不親切な案内が生まれる背景には、LGBTQ支援は人権所管の仕事だとする思い込みや、日々接する区民の多様性への想像力の欠如、不足があるのではないでしょうか。
区が基本構想に「多様性の尊重」を掲げて13年。
本来、全所管部が踏まえるべき視点のはずですが、副区長はこの現状をどうご覧になりますか。
最後に、一覧を充実させる具体策を提案します。
各課が想像力を働かせてご回答いただけることが第一ですが、それだけに頼らず、家族からの問い合わせや申込みが多いサービスを各部に挙げてもらい、同性パートナーも利用できるものを点検・整理し、掲載する。
また、他の自治体が同性カップルも利用できると紹介しているサービスのうち、当区でも利用可能なものを追加する。
こうした調査手法の工夫で一覧をさらに充実させられないか伺います。
他自治体の一覧には記載があるのに、本区の一覧には見当たらない事務にはいろいろありまして、罹災証明書の交付、若年末期がん患者等への在宅療養支援事業、死亡届の提出/火葬・埋葬許可申請/生活保護申請/就学・教育相談/学童保育所の入所手続や保護者対応/保育園等における保護者対応など、いずれも当事者にとって切実な局面で必要となる重要なサービスばかりです。各部、各課にはぜひ想像力をもって対応いただくよう改めてお願いし、質問を終わります。

