続けて、まだまだ聞きなれない呼称かもしれないですが「医療安全支援センター」の開設について伺います。
2007年4月施行の医療法改正で、都道府県、保健所設置市及び特別区は、医療安全支援センターを設けることが努力義務とされました。
これは2000年代以降、医療事故や医療過誤の報道が相次ぎ、国民の医療に対する不信感が高まったことを受けた法改正で、医療機関と患者の間に立つ第三者的な相談機関の開設が保健所設置者に求められました。
ところが現状、それを設置した特別区は、杉並、港、葛飾の3区に留まり、本区は特別区の「医療安全支援センター」が担うべき8つの機能のうち「苦情や相談への対応」のみ行っている状況です。
まず、その利用状況はいかがですか?
せっかく区民から寄せられた苦情やご相談が、個別のお困りニーズとして処理されるだけで、地域の共通課題、ニーズとして区内の医療機関にフィードバックされない現状は残念です。
法が区に期待するその他の機能、区内医療機関や学識経験者を交えた「医療安全推進協議会」の開催、区民から寄せられた苦情や相談等を活かした医療機関向け研修会の開催等も今後、必要になるのではないですか?
私は是非、都内最大の自治体である本区にも「医療安全支援センター」が必要だろうと考えるのですが、区の見解はいかがですか?