◆上川あや
続けて、まだまだ聞き慣れない呼称かもしれないですが、医療安全支援センターの開設について伺います。
二〇〇七年四月施行の医療法の改正で、都道府県、保健所設置市及び特別区には、医療安全支援センターを設けることが努力義務とされました。これは二〇〇〇年代以降、医療事故や医療過誤の報道が相次ぎ、国民の医療に対する不信感が高まったことを受けた法改正で、医療機関と患者の間に立つ第三者的な相談機関の開設が保健所設置者に求められたものです。
ところが現状、それを設置した特別区は、杉並、港、葛飾の三区にとどまり、本区は特別区の医療安全支援センターが担うべき八つの機能のうち、苦情や相談への対応のみ行っている状況です。まず、その利用状況はいかがでしょうか。
◎中塩屋 生活保健課長
患者の声相談窓口については、令和六年度は延べ三百四十八件の御相談がございました。
相談内容は多岐にわたりますが、主に歯科における高額な自費診療に関する御相談や、医師等とのコミュニケーションに関する御相談が多い状況です。御相談いただいた方のお話を傾聴し、解決に向けた助言を行っております。
◆上川あや
せっかく区民から寄せられた苦情や御相談が、個別のお困りニーズとして処理されるだけで、地域の共通課題、ニーズとして区内の医療機関にフィードバックされない現状は大変残念です。
法が区に期待するその他の機能、区内医療機関や学識経験者を交えた医療安全推進協議会の開催、区民から寄せられた苦情や相談等を生かした医療機関向け研修会等の開催も今後必要になると考えます。私はぜひ、都内最大の自治体である本区にも医療安全支援センターが必要だろうと考えるのですが、区の見解はいかがでしょうか。
◎中塩屋 生活保健課長
医療法により、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療安全支援センターの設置に努めるよう規定されております。
センターの機能として、医療機関に対する助言、情報提供及び研修、患者、住民に対する助言及び情報提供並びに地域における意識啓発の推進があり、窓口とセンターの活動方針等を協議するための医療安全推進協議会を設ける必要がございます。
区民からいただいた相談で得られた知見を情報提供や研修で医療機関にフィードバックすることや、区民や地域の方への情報提供の充実をさせていくことで、質の高い医療の確保ができるよう、今後、先行する他区の状況を把握し、三師会とも相談を重ねながら、設置に向けた検討を進めてまいります。



