最後に読書バリアフリー法への対処です。
2019年6月に「読書バリアフリー法」が成立し、その第7条を受け、国の「読書バリアフリー基本計画」も公表され、地方自治体にも、第8条で「視覚障害者等のための読書環境の整備の推進に関する計画」、略称「読書バリアフリー計画」の策定が努力義務とされました。
これを受け日本図書館協会の障害者サービス委員会が、おととしこの「読書バリアフリー計画」策定に関しての指針を出しています。
そこでは「計画策定で注意してほしいこと」として――
●教育部局と福祉部局の連携による計画策定の体制作り
●すでに実施していることと、不足していることの実態調査を含めた把握。
●既存の実施内容のみをもって計画を構成しないこと
●さらには、その先の具体的施策の提示まであり、大変参考になると感じました。
当区でも都における同計画策定や、今挙げた指針も参考に世田谷版「読書バリアフリー計画」を策定しさらに施策を充実させて頂きたいと考えますが、いかがでしょうか?
独立した一計画とするのか、今後のビジョンの改訂に含めるかは、区教委のご判断ですが、現在のビジョンは、同法が求める施策を含みつつも、区独自の「読書バリアフリー計画」ではないことは明らか。
「似て非なるもの」である以上、それで満足しない計画策定のご努力を改めて求め、私の質疑を終わります。