◆上川あや
この間、気になっていたことを幾つか伺ってまいります。
まず、昨年十一月の日本教育新聞に「教委にいじめ調査機関を 文科省通知」というタイトルの記事があり、気になっておりました。同記事によりますと、その発出日は昨年十月三十一日付です。いじめの重大事態が発生した場合に、速やかに第三者委員会方式による調査を開始することを可能にするためには、第三者委員会となり得る教育委員会の附属機関をあらかじめ条例により設置しておくことが望ましいと明記をしたというものです。
ところが、ネット検索をしましてもこれが見つからず、区教委に伺いました。すると、確かに同日付で同内容を含む通知が出ていると分かりました。
それを読みますと、いじめの重大事態の調査主体となり得る組織として、条例に基づき法第十四条第三項に定める教育委員会の附属機関を設置している都道府県は八三・〇%、市町村では七七・八%にとどまっていると記述をされ、既に条例に基づく附属機関の設置が全国教委の大部分であるということが分かります。
一方、当区は条例に基づく附属機関の設置はしておらず、要綱で定めた委員会が令和四年三月に設置されているという状況です。
そこでまず伺いますが、国が求める条例に基づく附属機関設置の優位性はどこにあるとお考えでしょうか、区教委の見解を伺います。
◎赤司 副参事
いじめ重大事態の調査機関を条例設置とすることの優位性としては、設置、運営に関する規定が明文化されることによる法的安定性や明確性、教育委員会の附属機関となることによる方針の一貫性や教育委員会との連携強化、正式な行政機関の一部として位置づけられることによる公的信頼性等が考えられます。
◆上川あや
そのような優位性があるならば、区も同通知が求める条例に基づく附属機関の設置を積極的に検討されてはいかがでしょうか。
◎赤司 副参事
教育委員会としましては、重大事態に直ちに対処する必要性から、迅速性や柔軟性の高い要綱での設置によって対応してまいりました。
いじめの件数が増え、また、その内容も複雑化している中、調査機関を条例設置とすることについては、文部科学省が望ましいとしていることや、先ほど申し上げた優位性が挙げられる一方で、その優位性の逆の観点として挙げられる柔軟性や迅速性、独立性など、様々な要素が考えられるため、今後、児童生徒のいじめへの対応とともに、その予防についてもどのような検討体制がよいのか、委員御指摘の点も踏まえ、検討してまいります。
◆上川あや
ぜひ積極的にお願いします。