この間、気になっていたことを、いくつか伺います。
まず、昨年11月の日本教育新聞に「教委にいじめ調査機関を 文科省通知」とのタイトルの記事があり、気になっておりました。
同記事によると、その発出日は、昨年10月31日付。
いじめの「重大事態が発生した場合に、速やかに第三者委員会方式による調査を開始することを可能にするためには、第三者委員会となり得る教育委員会の付属機関をあらかじめ条例により設置しておくことが望ましい」と明記をしたと報じています。
ところがネット検索ではこれが見つからず、区教委に伺うと、確かに同日付で同内容の通知が出ていると分かりました。
それを読みますと、いじめの「重大事態の調査主体となり得る組織として、条例に基づき法第14条第3項に定める教育委員会の附属機関を設置している都道府県は83.0%、市町村では77.8%にとどまっている」と記述され、既に条例に基づく附属機関の設置が全国教委の大部分であることが分かります。
一方、当区は条例に基づく附属機関の設置はしておらず要綱で定めた委員会が令和4年3月に設置された状態です。
そこでまず伺いますが、国が求める条例に基づく附属機関設置の優位性はどこにあるとお考えでしょう? 区教委のご見解を伺います。
そのような優位性があるならば、区も、同通知が求める条例に基づく附属機関の設置を、ぜひ積極的に検討されてはいかがでしょうか?