同性をパートナーとする特別区職員の処遇の平等について伺います。
本テーマを取り上げるのは4年ぶり、2度目となります。
23区とその一部事務組合の職員の福利の増進を目的とした互助組合、特別区職員互助会の事業について、前回の質疑では同性パートナーへの平等対応が足りない、区は同互助会に評議員を出しているのだから改善を――と区に求めました。
当時、同性パートナーも利用できたのは2つの保険商品だけ。
その他の事業、「会員制宿泊施設」や「日帰り施設」の利用補助、各種セミナー参加、また職員相談、指定店での割引販売、パッケージツアーなどは全滅。
いずれも異性の事実婚パートナーなら利用できるのに同性パートナーでは使えないという酷い対応でした。
そこでまず同組合の基本から伺います。
そもそもパートナーの性別はどうであれ、23区の職員なら、同組合には強制加入。
組合費も強制徴収ではないですか? いかがですか?
強制加入の組織、組合費も強制徴収と確認できました。
逃れようもなく負担は等しく求める一方で、サービス提供は不平等とは全く理不尽です。
前回の質疑から4年、以後、どれだけ進展したろう?——と、この夏、同性パートナーと暮らす2組の特別区職員に取材し驚きました。
相変わらずほとんどのサービスが「利用できません」というのです。
ご提供いただいた資料では、確かに各種事業の根拠規定、同組合ホームページの事業説明、また最新年度の事業案内ともにサービス利用できる「家族の範囲」の記述にこの4年、変化はないようです。
そこで第二の確認です。
2つの保険商品以外、全滅だった4年前と比べ、それらの記述、規定は皆同じで変化はないのではないですか? いかがですか?
つまり、外形上、同性カップルの扱いには何らの改善も見られない。
他方で都内23区は昨年度、家族に関わる手当を含めた職員給与を同性パートナーのいる職員にも平等にしていますよね?
この点、すでに全区が同性パートナーを配偶者と等しく扱うことで足並みがそろったと見てよいですか? 第3の確認です。
既に各区ともに、同性パートナーのいる職員に平等対応が図られたと確認できました。
4年前のご答弁では、同互助組合には各区長等、及び職員団体により推薦された50名の評議員から構成される「評議員会」が議決機関として位置づけられ、本区も2名の評議員を出しているとのことでした。
全ての区が同性パートナーを等しく扱うことに、もはや異存がないならば、同互助組合のほとんどの事業で未だ同性パートナーを排除している諸規定の放置、それに基づく運用は全く理不尽ではないか!?
そのような思いで本区の同評議員、職員厚生課長に問い合わせたところ――驚き、呆れる新情報がもたらされました。
いわく同組合では内々にその配偶者の解釈を変えており、何と3年前から同性パートナーも家族に含めているというのです。
ところが、いつどのような手続きで変えたのか根拠資料を求めても、それらは存在せず、またあろうことか当の組合員には未だ広報してないといいます。
これでは全くのブラックボックスではないのですか?
一体どういうことか今一度、ご説明をいただけますか?
各サービスの根拠規定はそのままに、内部で解釈変更をした。
しかし、その解釈変更を広報したことは一切なく、各広報手段、素材に掲載の「家族の定義」も、また変えていない。
つまり当事者からすれば、同性カップルであるあなた方は排除です、対象外ですよと示してきた根拠規定、広報は、いまだ継続しているということです。
それでいてお問い合わせいただければ、同性パートナーも利用できると答えるのですか?
そのような裏メニューで当事者が申し込めると区はお思いなのでしょうか?
いかがですか?
当然のお答えだと思います。ところが、それらが全くできてこなかった3年間がある。
同組合は会員の皆さんに、この間の情報提供の欠落、実質的な排除の継続を詫びるべきだと考えますが如何ですか?
またこの間、看過してきた本区にも責任はあるのではないですか?
加えて直近の評議員会では、ぜひこの問題を取り上げ、早急な広報の改善を図るとともに謝罪も求めて頂きたいと考えますが如何か、区のご見解を伺います。
地方公務員法 第26条6項には、配偶者同行休業がありますが、ここでいう配偶者に事実婚の男女は含まれても、同性パートナーは含まれないというのが国の見解です。
このように排除され続けてきた同性カップルだからなおのこと、規定の解釈を変更したならしたで、丁寧な周知があって然るべきでした。
ことはともに働く同僚たちの権利の平等、人としての尊厳の保持のお話です。その点しっかり、意識して他人事のような対処を改めていただくよう改めて求め私の質疑を終わります。