具体的な成果

★全国初! 同性パートナーにも災害弔慰金制度。

 

区は法に基づき、自然災害で死亡した人の遺族に最大500万円の弔慰金を出しますが、国の法解釈では同性パートナーは対象外。
処遇の平等をめざした上川の提案で22年4月、同性パートナーも遺族として支給する区の独自制度ができ、新聞各紙で報道されました。

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◆上川あや

男女の事実婚と同様に、同性パートナーも遺族として扱われる災害弔慰金の支給について伺います。

この課題を取り上げるのは今回で三回目になります。令和元年の三定で初めてこの課題を問いました。
区は、性的指向での差別を禁じた区条例を踏まえ、同性パートナーの方への弔慰金の支給制度を検討してまいりますと前向きな御答弁をくださいました。
しかし、その後も改善はなく、昨年の三定で改善の目途を伺いますと、今年度中に改善するとの御答弁でした。ところが、その年度末の今になっても改善はありません。

一方、区は先月、全国に先駆け、新型コロナによる死亡者の傷病手当金について、同性パートナーにも実質的な平等を確保する新たな要綱を施行させました。この改善策の検討では、法技術面の課題の解決にヒントを下さったのが、総務部に新たに設置された弁護士の副参事さんでした。今回も専門の立場から、ぜひお知恵をお借りしたいと考えています。
今回の災害弔慰金でも改善を目指すのであれば、どのような改善の手段が考えられるのか、見解を伺います。

◎田中 総務部長

災害弔慰金につきましては、国が定める災害弔慰金の支給等に関する法律により、遺族に対して支給することとされておりますが、国が遺族に同性パートナーを含む扱いとしていないことから、同法による災害弔慰金として支給することは難しいものと考えられます。

御質問の同性パートナーに対する災害弔慰金の相当額を支給する場合の手法につきましては、支給に伴う課題も踏まえた検討が必要となりますが、その結果に応じて、条例または要綱による方法が可能と考えております。
検討の結果、現行と同様の審査体制を求めるのであれば、条例によることが必要となりますが、その場合、法令に基づく災害弔慰金とは別の給付制度となることから、現行条例の改正ではなく、新規条例によることになると考えられます。また、審査方法等についての解決が整えば、要綱による手法も可能になると考えられます。

◆上川あや

新たな条例か、要綱によっても解決ができる、法技術的には解決の手段があることが確認できました。
今月中を改善の目途と御答弁くださりながらも、実現できていないこの課題に改めてどう取り組まれるのか、所管部の考えを伺います。

◎菅井 危機管理部長

区は、これまで同性パートナーへの現行法に基づく災害弔慰金の支給につきまして、年度内を目途に課題の検討を進めてきたところでございます。条例改正等による対応など、様々な課題につきまして、具体的に検討を重ねてまいりましたが、現行法において支給範囲が定められていることから、災害弔慰金そのものの支給は難しいという結論に至ったところでございます。
そうしたことから、今後は、区独自の同性パートナーへの災害弔慰金の支給制度につきまして検討する必要があると考えてございます。具体的には、現行法との関係や規定の手法、支給要件や支給額、認定の方法や手続などの詳細について、関係所管と連携して検討してまいります。

◆上川あや

この課題の最後に、宮崎副区長にお伺いしたいと思います。
当初の御答弁より一年半が経過いたしました。そして、今回、改めてそれぞれの部より御答弁をいただきましたが、ぜひ所管連携での課題解決を求めたいと考えています。いま一度、区条例の理念に従い、性的指向で差別をせず、同性パートナーにも平等対応を期することについての御決意を伺い、対応を急ぐよう御指示をいただければと思っております。お考えをお伺いします。

◎宮崎 副区長

まずは長く検討に時間がかかっていることについてはおわびしたいと思います。

先般、札幌地裁におきまして、同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は差別に当たるということで、憲法十四条に違反するとの初の――下級審でありますが、司法判断が出たという状況がございます。そうしたことから、今後の社会的動向などにつきましても、区として踏まえていく必要があると考えております。
今、条例の御案内については委員のほうからございましたが、この間の状況を踏まえますと、お話の区におけます同性パートナーへの災害弔慰金の支給につきましては、速やかに所管部におきまして、それぞれの所管部の知恵を出して、具体的検討をするよう指示してまいります。

◆上川あや

ありがとうございます。改善をよろしくお願いいたします。