◆上川あや
私からは、LGBT関連で取り残した課題がありますので、取り上げます。
一つ目の課題は、区が条例等で規定するところの遺族の範囲に同性パートナーが入るのかどうかです。
さきの一般質問では、本区における条例規定の解釈では、同性パートナーでも事実婚に係る規定に含まれ得るのではないか、既にそのコンセンサスもあるのではないかと問いました。幸い、区においては同性パートナーも事実上の婚姻関係に準ずるとする社会通念が形成されているとの画期的な御答弁をいただくことができました。
続く総括質疑では、同見解を前提に、国の上位法、都条例、また、二十三区共通基準から外れる範囲では、既に同性パートナーも読み込める条例等の規定があるのではないかと具体例を問いまして、職員の旅費に関する条例、世田谷区感染症法施行規則等が該当するとの御答弁がありました。
これらのやりとりから、当区では性的指向によらず、パートナーが同性でも、いわゆる事実婚に準じるものと見ていくのだと、その姿勢が明確化したと受け止めております。ならば、区条例等で単に遺族とのみ規定している場合でも、同性パートナーが読み込めるのではないかと考えています。
総括質疑と同じく、上位法や都条例、また、二十三区共通基準に反しない範囲で、同性パートナーも遺族と読み込める条例、規則等には何があるでしょうか。確認できた範囲を挙げていただければと思います。
◎田中 総務部長
同性パートナーについて、条例等の根拠が法にあるものや、退職手当の支給のように二十三区共通の基準があるものなど、区の解釈だけでは遺族に含まれていると取り扱うことができないものもございますが、区の条例等におきまして、同性パートナーも遺族と区で解することができるものとしては、世田谷区表彰条例、世田谷区職員表彰規程、世田谷区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例、世田谷区死体解剖保存法施行規則、世田谷区教職員及び児童生徒表彰規程などが確認が取れているものでございます。
◆上川あや
ありがとうございます。
さきの総括質疑では、同性パートナーも、いわゆる事実婚の規定で読み込める場合でも、それらの制度が実際使えるものとなるためには、同性パートナーをどう認めるのか、その規定も必要ではないかと、その検討を求めましたが、遺族についても同じ課題があると考えます。この点の整理、検討を進めていただきたいと考えますけれども、いかがでしょうか。
◎田中 総務部長
この間、同性パートナーが対象となると判断された制度については、所管課でそれぞれ申請に係る確認書類などの準備を進めてまいりましたが、同性パートナーであることの確認方法の整理や制度の周知などに取り組む必要があると考えております。性的指向や性自認にかかわらず、全ての人が個性と能力を発揮できる地域社会の実現に向け、全ての人に使いやすい制度となるよう検討してまいります。
◆上川あや
ぜひよろしくお願いいたします。