具体的な成果

★職員退勤時のタイムレコーダーの打刻を原則毎日行うことにする新ルールが試行実施されています。

 

2018年2月から新ルールを試行実施。12月の「働き方改革推進会議」で本実施に向けた方策がまとまった。
今後、2019年4月からの本実施を目標に、職員団体等と協議する予定です

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◆上川あや

次に、職員の勤務時間の管理について伺います。

先月十四日のこと、区が、働き方改革の一環として、新たな超過勤務ルールの試行(案)というものを職員に対して提示をいたしました。今後は、職員退勤時のタイムレコーダーの打刻を原則毎日行うことにするというのが、この新ルールの骨子となっております。当然なされなければならない超勤の管理が、今回ようやく日の目を見るのかと、私は半ばあきれつつこの事態を見ております。

平成二十二年、七年前になりますが、決算質疑で、区の労働時間の掌握がいかにいいかげんであるのかということを私から問いました。調査の発端は、連日連夜残業していても、上司がかわったら超過勤務手当が働いたとおりには出なくなりましたという職員の方のつぶやきなんですね。
残業の実態を知るために、各部各課で最後に帰る職員が、消灯、戸締まり、金庫の施錠等を確認の上、巡視室で退庁時間を記載する室内処理管理簿というものを取り寄せ、チェックしました。すると、そこからは、連日二十三時、二十四時まで残る職員さんがいる課が少なくないということがはっきりとわかりました。しかし、ネームプレートで出退勤時間を打刻している出勤簿の開示を求めると、驚くことにほとんど空欄なんですね。そこには次のようなからくりがありました。
基本的に、区が退勤時間の打刻を求めるのは事前に上司が超過勤務命令を出した場合のみであって、そのほかの日は、たとえ残業していても打刻しないで帰るのが基本的なルールということでした。ところが、実際には、事前に上司から超過勤務命令が出ることはむしろまれでありまして、翌日以降、実際に行った残業を職員のほうから上司に報告し、後づけで超過勤務命令が整えられる処理こそが通例ということでした。
このため、残業した多くの日で、退出時間は打刻を当然されません。出勤簿にも、当然記録は残りません。つまり、過労死が出ても記録はちゃんと残らないということなんですね。加えて、上司によっては、課の予算がもうありませんという判断なのか、実際に働かれた労働時間に対して超過勤務を認めないということで違法な不払いさえもがまかり通っている様子でした。
こうしたおかしな出退勤の管理が、今回は基本的に改められるのかなというふうに推察はされるんですけれども、これで改善はされるんでしょうか、伺います。

◎松永 職員厚生課長

区では、世田谷区役所版働き方改革として、職員一人一人が生活と仕事を両立しながら、持てる能力を存分に発揮し、活躍できる働きやすい職場環境の整備、組織風土づくりを進めていくことといたしました。ただいまお話にもありました新たな超過勤務ルールの試行案は、この働き方改革のテーマの一つとして、十二月からの試行実施に向けて現在庁内で議論を進めております。
タイムレコーダーの打刻につきましては、厚労省のガイドラインが一月に出ておりますので、それに基づいてやります新たな超勤ルール、この申請で、適正な勤務時間の管理に資することで、取り組みを進めていきたいというふうに思っておりますので、まずは試行ということでやらせていただきたいと思います。

◆上川あや

これはあくまで試行なんですね。試行、本格実施をしっかりやって、このようなことが二度と起こらないように努めていただきたいと思います。