★困窮者等の医療費減免制度が広報されました。
世田谷区では過去3か月の収入が生活保護基準の115%以下である場合などに区に申し出れば、医療費の減免が受けられますが、積極的には知らされない制度でした。ホームページで積極的に広報を!と上川が質疑した翌日(昨年3月13日)、区のホームページに情報がアップされました。
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◆上川あや
最後に、国民健康保険の窓口負担金の減免制度について伺います。
国民健康保険法第四十四条は、特別の理由があるために患者が保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難な場合に、保険者、ここで言うと区ですが、区は一部負担金を減免したり免除できるとしています。ただし、この制度は全区市町村が独自に定めて実施するかどうか決めるもので、全ての市町村がやっているわけではないのですね。
幸い世田谷区では、申請時からさかのぼって三カ月間の収入が生活保護基準の一一五%以下であるなど条件をもとに免除する制度が整えられているのですが、その情報提供がいただけません。国保のしおりにそれらしい記述があるにはあるのですが、これを通読する人なんてどれだけいるのでしょうか。積極的にホームページ等でも広報していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
◎新保 国保・年金課長
一部負担金の減免等の制度については、これまでも国保加入の全世帯に毎年お送りしている国保のしおりに掲載し、また生活相談窓口となる支所の生活支援課、区内近隣にある病院などとも連携して制度の周知を図り、御相談等に対応してきたところでございます。
インターネットを利用して情報収集等をされる区民の方も多いことから、早急に区のホームページに制度の御案内を掲載してまいります。
◆上川あや
区内の三つの病院で行われている無料低額診療制度の広報とあわせて積極的な広報をお願いいたします。終わります。