◆上川あや
続きまして、税務について二本目です。源泉徴収制度におけるプライバシーの保護について伺います。
通常、会社員の方、組織人の方は、給与から所得税が源泉徴収されており、毎年十二月の給与で年末調整が行われます。その年末調整を行うに当たっては、会社の給与担当者に個人情報を申告しなければなりません。しかし、その内容には、御本人、配偶者、御家族の障害の有無やその程度、本人が寡婦であるか、つまり、配偶者と死別や離婚しているかなど、本来人には知られたくない情報が満載で届け出なければいけない。
加えて、職場の給与担当者に法的な守秘義務というものは課されておりません。このため、インターネット等のQ&Aサイトを見ますと、こうした情報を知られたくない余りに、書き込みでは障害者の方が多かったですけれども、本来権利であるはずの源泉徴収に基づく控除ということを諦める方が出ています。
また、住民税は、会社から区に提出された給与支払い報告書等をもとに税額が決定され、特別徴収のため、区から会社に、会社用と本人交付用の通知書を送付する流れになっています。しかし、その区が発行する書面にも、さきに申し上げたプライバシー情報がるる掲載されたままになっており、個人情報を守る観点には立っておりません。
残念ながら源泉徴収の仕組みそのものは区単体で決められない、それはよく存じております。しかし、こうした不利益や懸念を見過ごすべきではないというのが私の考えです。源泉徴収の税額決定通知書の書式の変更等について、個人情報保護の観点から、地方政府として国などに改善要望をしっかりと出していただきたいと思うんですが、この点、いかがでしょうか。
◎中里 課税課長
委員御指摘のように、特別徴収の税額決定通知書は、国の規定に基づき全国共通の様式となっており、給与等の所得情報のほか、所得控除に係る情報といたしまして、御本人や御家族の情報を表示することとなっております。これらの情報が表示されることに抵抗感や不安感を持つ方がいらっしゃることは承知いたしましたので、今後、二十三区の担当課長会等におきまして各区の共通認識を得ながら、機会を捉えて国等へ様式の見直し等について声を上げてまいりたいと考えております。
◆上川あや
こちらも、どうぞよろしくお願いいたします。