◆上川あや

続きまして、子ども以外の人権救済について伺います。

保坂区長の肝いりで子どもの人権擁護、人権救済の取り組みが大きく進展しようとしています。このこと自体は私も歓迎したいと考えておりますが、この取り組みだけで区のアクションが終わるのだとしたら、とてもバランスが悪いと私自身は考えています。なぜならば、十八歳を超えた私たち大人にとっても同様の人権救済の仕組みは必要であるからです。
知らない方も多いかもしれませんが、区が行おうとしている人権救済の仕組みは既に国にもあるものです。法務省の人権擁護機関では、被害者からの申し出を受けて、救済手続を開始し、調査の結果、当事者の環境を調整し、事案の円満な解決を図るなど、広く国民をサポートしています。これが、区がつくろうとしている委員会の役割に近いんですね。
そこで提案したいんですけれども、法務省の人権擁護機関が行っているこうした取り組みを、子どもの人権擁護の取り組みの進展とあわせて発信してはどうかと考えます。区のお考えを伺います。

◎清水 人権・男女共同参画担当課長

人権は、性別や年齢にかかわらず、だれもが守られるべきものであり、区はすべての人権が守られる社会を目指しており、今般子どもの人権擁護の取り組みが検討されています。
人権侵害による被害者の救済につきましては、法務省において身近に起こる人権に関する問題を解決に導く取り組みがございます。被害救済の流れといたしましては、人権侵害を受けた方が法務局に申告、相談をし、調査により認定をされますと、救済のための措置を行うものです。相談は、窓口のほかに電話、インターネットでも可能となっており、手続に費用はかからず、簡易な手続が可能となっています。
人権課題の解決に向けては、区の取り組みにとどまらず、既存の社会資源を活用することも重要であると認識しております。すべての人権が守られるために、法務省の人権侵害による被害者の救済につきましても、リーフレットやチラシの窓口への配架や、ホームページによる情報提供を行うとともに、人権啓発に努めてまいりたいと考えております。

◆上川あや

ありがとうございます。