◆上川あや
最後に、区の公益通報制度の改善について伺います。
昨年三月の予算審議で、区の公益通報制度の余りに手前みそなルールについて取り上げました。
質疑では、一、通報の窓口は、国のガイドラインが求めるとおり、行政内部の窓口に加え、弁護士等を配置した外部窓口を置くべきこと、二、通報はすべて秘密裏に処理されるべきではなく、その概要は公表されるべきであること、三、区の出入り業者にも通報の権利があるのであるから、その通報窓口が全く外に見えない現状はおかしいこと、四、区が要綱で通報の範囲としているのは公益通報者保護法が定める最低限にすぎず、その拡大が望ましいこと等について改善を求めました。
区は、以上四点について、それぞれ改善の検討を約束する答弁をしましたが、昨年末、その検討状況の報告を所管部に求めると、それぞれ前向きに検討していると答えるだけで要領を得ませんでした。議会答弁から九カ月、単に前向きにと言葉を添えれば済む問題ではありません。答弁をほごにし、やる気がないのではないかと疑いました。
そこで伺います。第一に、通報窓口の公開について改善を求めます。
私の議会質問を受けて、区は公益通報の情報を初めて区のホームページに掲載しましたが、その内容は、単なる公益通報制度の一般論であって、区独自の公益通報制度の存在を示すものでも、その通報処理の方法を解説するものでも、また、通報の窓口を案内するものでもありません。一体どういうつもりの記事掲載なのでしょうか、役所内部に隠したい問題でもあるのでしょうか、これを改善する考えはあるのでしょうか、それぞれお答えください。第二に、改善を検討するとしておきながら、何一つ改善の見えてこない各課題について、改めて説明を求めます。
一、行政の外部に弁護士等を配置した通報窓口を置くつもりがあるのか、二、公益通報の処理概要を公開するつもりがあるのか、三、通報範囲を法が定める最低限から広げる考えがあるのか、以上三点について改善するおつもりがあるのか、また、改善するなら具体的にどうされるおつもりであるのかも含め詳細にお答えください。
◎堀 総務部長
次に、公益通報制度の改善について何点かのご質問をいただきました。まとめてご答弁申し上げます。
公益通報制度は、ご案内のとおり、公益通報者保護法によって、事業者の法令遵守や通報した労働者の不利益な取り扱いの禁止を定め、その対象とするところは、刑法、食品衛生法等の四百を超える法律の定める犯罪行為となっております。
区が受ける外部通報としては、保健所の権限に属するものが大部分といった他区の例もありますが、区では要綱を定め、ホームページ上では外部通報と内部通報を一括して、総務課を問い合わせ窓口として公表し対応しており、現在まで、外部通報一件、内部通報二件となっております。
ご質問の外部からの通報につきましては、引き続き総務課が問い合わせ窓口になりますが、今回見直しするホームページ上には、受け付け方法の明確化やQ&A等通報する区民目線に立った、通報を受ける行政機関としての主体的な立場からの改善を図ってまいります。
あわせて、区役所内部における通報につきましても、第三者窓口を開設し、通報の受理だけでなく、通報に当たっての相談にも答えられる仕組みを準備したいと考えており、これらの改善はおおむね夏ごろを目途に実施する予定でおります。
通報の公開につきましては、社会的に影響の大きい重大な事件、事故や、処分等に及ぶ事実が判明した場合は公開いたします。その他の事案につきましては、さまざまな機会をとらえて活用してまいります。
最後に、区役所内部における通報範囲につきましては法の定めるところを原則としますが、区では、それに至らない通報についても本来の通報に準じて取り扱うことを要綱で定めておりますので、改めて周知、対応を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
◆上川あや
ご答弁、それぞれありがとうございました。公益通報につきまして二点再質問させていただきます。
まず一点目ですが、ご答弁では、外部に窓口をつくるというようなことは一言お話としてはあったんですけれども、他区には弁護士等を置いて、客観性、その安心を担保するような取り組みがありますので、どこまでしっかりとそういったものがつくれるのか、もっと具体的にお願いします。
あともう一点ですね。通報の範囲を法が定める最低限から広げるということについて、今の要綱でも対応できるというふうなお話でしたけれども、見える形でどこまで対応できて、どこまで通報できるのかをおっしゃっていただかなければ安心できませんので、その点についてもご説明願います。
◎堀 総務部長
まず第一の質問ですが、第三者窓口、これにつきましては、詳細については現在検討中でございますが、お話にありましたように、区の事業等に直接には関係ない弁護士等を考えております。
それから、先ほど区の要綱のお話をさせていただきました。これにつきましては、具体的には、組織、職場における違法、不当な事実や事件、事故につながりかねない事実等についても対象としておりまして、その周知につきましては、今回改めて設けさせていただきます第三者窓口、その開設の際に、その範囲につきましても改めて明示していきたいと思っております。
以上でございます。
◆上川あや
ありがとうございます。