同性をパートナーとする職員の処遇の平等について伺います。
区はこれまで私の呼びかけに応え、職員互助会への働きかけによる結婚祝い金の給付を手始めに、介護や忌引など家族に関わる休暇制度、家族向け職員住宅、扶養手当や住居手当などの給与制度で、同性カップルの職員の平等を次々と実現してきましたが、今回取り上げるのは、職員の遺族としての平等です。
区は2023年6月、公務上又は通勤による災害で亡くなった職員のパートナーシップ関係の相手方に、遺族補償一時金に相当する補償金を支給する独自要綱を定めました。
同性カップルへの差別を禁じる、区の多様性尊重条例の理念を職員処遇に具体化した、他の自治体に類例を聞かない高く評価すべき取り組みです。
ただし、これで埋められたのは、地方公務員災害補償法が定める遺族補償の二本柱のうち、一時金に相当する部分だけで、遺族補償年金は区単独での制度創設が困難なため、やむを得ないと受け止めています。
しかし、区の努力で埋められるのに、なお残されている不平等があります。
それが、今日取り上げる、地方公務員災害補償基金が遺族に行う福祉事業です。
区の職員が公務で亡くなったとき、法律婚や異性の事実婚の配偶者には、基金から遺族補償に加え、遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺族特別給付金という福祉事業が重ねて支給されますが、同性パートナーにはこれらが一切届かない。
まず、この理解で間違いないでしょうか。
三つの給付金それぞれの趣旨と給付額もご説明くださいますか。
総額2335万円と、かなりの金額です。そこで重ねて伺います。
職員が公務で亡くなった場合、配偶者には基金から遺族補償と福祉事業を合わせ、モデルケースで数千万円支給されるとも聞きますが、パートナーが同性の場合、区の独自要綱による補償はいくらと想定されるのか。
それぞれが受け取る総額の差もお示しくださいますか。
つまり両者の差額、2,335万円は、そっくり福祉事業の総額だとわかります。
これは極めて大きな格差であり、土台、平等ではないのです。
基金は福祉事業を、法的補償に加えて行う「付加的給付」と位置づけ、その財源は区も給与総額に応じて納める負担金となっています。
つまり区は同性パートナーのいる職員分も負担しながら、そのパートナーに給付はないのですから理不尽です。
遺族特別支給金は弔慰と見舞金、遺族特別援護金は一時的な出費の援護、とのご説明でしたが、その重みがパートナーの性別により変わるとは到底思えません。
この点、区のご認識はいかがですか。
福祉事業による支給金等も遺族補償に伴うものとして、同様の考え方で捉える必要があるとのご認識。私も全く同感で、心強く思います。
さて、区の同性パートナーに対する遺族補償要綱には、公務・通勤災害に当たるかを区の審査委員会が審査する仕組みが既にあり、その上に三つの福祉事業に相当する額を上乗せしても、新たな認定の仕組みは要らず、事務負担もほとんど増えません。また、公務・通勤災害による職員死亡は極めて稀で、財政負担も限られます。
であるならば、同性パートナーに遺族補償を用意した区として、そこに付加される福祉事業についても職員間の平等を目指すのは当然の流れであるはずです。
区にはこの点、要綱改正に向けた一層の努力を求めますけれども、いかがでしょうか。
区は、会計年度任用職員の同性パートナーにも、遺族補償一時金に相当する額を支給する要綱を別に整備しています。他の法令でカバーされる、その福祉事業分についても同趣旨での改善を求めますけれども、如何ですか。
ぜひ、全国に先駆け成立させた、職員の同性パートナーへの遺族補償の創設に続けて、その上乗せ部分にあたる福祉事業の給付でも、改革の先陣を切っていただくようお願いを申し上げて私の質疑を終わります。