本日はまず、消防団員が公務で死亡した際、遺族に支払われる弔慰金を同性カップルにも均等、平等に支払えないか?――をテーマに伺います。

東日本大震災で被災した東北3県で、津波などで死亡・行方不明となった消防団員は254名に上ると記録されています。
このうち公務災害等の認定がなされ、殉職した消防団員は平成24年2月29日時点で197名に上ります。
まさに命をかけ、郷土を守る最前線で消防団員の方々が亡くなった時、それまで支えあい暮らしてきた遺族のパートナーが異性か同性かで、その救済内容に雲泥の差が開く現状は極めて理不尽だと感じています。

こうした消防団員の公務災害死に対し、遺族を慰め支える制度として、現状2つの制度が知られます。

ひとつは、消防団員等 公務災害補償等 共済基金が市町村にその原資を支払う公務災害補償で、23区の場合、その事務を担うのは東京都です。
もう一つは、消防団員等福祉共済から支払われる弔慰金及び援護金支給です。
つまり救済手段は2重に準備されている。

ところが事実婚の男女なら、今挙げた2つの制度で遺族・筆頭者と認められ、それぞれから救済を受けられるのに対し、同性パートナーはいずれの制度からも遺族として認められず、公務災害補償も弔慰金支給も何もない。
私はそう理解しておりますが、区のご見解はいかがですか?

パートナーが同性では、いずれの制度からも等しい扱いは受けられないと確認できました。

続けて先にあげた2つの救済手段の後者、消防団員等福祉共済の掛け金、1人・年間3000円を全額負担しているのは世田谷区だと理解していますが、その理解で良いですか?

区がその掛け金を全額負担している共済は同性パートナーを遺族として扱わず、2300万円に上る弔慰金、100万円の遺族援護金等の支給対象からも排除しておりますが、このままでよいとは思えません。

区は私の呼びかけに応え、現状の水防法や災害対策基本法の解釈では遺族として認められない同性パートナーに対しても、区の要請で水防活動あるいは震災時等の応急措置業務に就き亡くなられた方が出た場合、独自に遺族補償一時金を、区単独で同額出す制度をおととし7月、スタートさせて下さった。

ならば、このまちの安全のために日頃から鍛錬を重ね、いざとなればリスクの最前線に立たれる消防団員の皆さんへの補償をより良いものとするために、消防団員に対しても同様の対処は図れるハズで、区には速やかな善処を求めるものですが、お考えはいかがでしょうか?