◆上川あや
最後に、区民生活領域の質疑で取り上げた、障害者スポーツの振興にも資する、異性介助可能なスポーツ施設内の更衣室、シャワールームについてです。
さきの質疑で伺いますと、介助者とともに車椅子でも使用可能な更衣室、シャワールームは、数ある区立のスポーツ施設の中でも四カ所にしかないということでした。その背景には、ユニバーサルデザイン推進条例の施設整備マニュアルの中に、異性介助可能な浴室、シャワールームの記述がないことがあるのだと気がつきました。この点、記述の改善はできないものでしょうか。
◎清水 都市デザイン課長
御指摘の施設整備マニュアルの中で、便所については、異性による介助に配慮し、男女共用の車椅子使用者用便房を設けることとし、異性介助しやすい配置例を記載しております。また、更衣室及び脱衣室の配置については、望ましい整備として、介助者が異性の場合を考慮し、一般用の更衣室とは別に独立して設けるなどの配慮をすると記載しております。委員の御質問のとおり、浴室及びシャワー室については、異性介助に関する記述がございませんが、更衣室及び脱衣室との一体利用が想定されますので、更衣室同様に独立して設けるなどの配慮をする必要があると考えます。区としましては、今年度、東京都が実施した福祉のまちづくり条例の規則改正に合わせ、ユニバーサルデザイン推進条例の施設整備マニュアルの一部改定を進めておりますので、その中でシャワー室等の望ましい整備として、異性介助への配慮の記述の追加など、対応してまいります。
◆上川あや
これもしっかりと改善をお願いいたします。