◆上川あや
次に、性的指向で差別をしない休暇制度について伺います。
この四月、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例が施行されました。本条例は同性カップルに対する差別をも禁じるものでしたが、現在、同性をパートナーとする区の職員は、パートナーが要介護となっても介護休暇をとれず、パートナーがたとえ亡くなっても慶弔休暇もとれないということで、大変不平等です。区にはその改善を求めてまいりましたが、地方公務員法上の均衡の原則、つまり国や他の地方公共団体とのバランスも考慮しなければということを理由に、なお踏みとどまっておりますが、できる改善からしていただかなければならないと考えます。
そこで提案です。区の外郭団体での改善は可能なのではないでしょうか。
特に、区が九〇%の株式を持ち、他を圧倒する大株主を務める世田谷サービス公社では、十分改善も可能であると考えます。同社は八百八十人もの従業員を抱え、その七割を世田谷区民が占めるという株式会社、大企業です。これだけの大世帯、LGBTの従業員も当然少なからずいると考えるべきでしょう。ところが、従業員間の平等はいまだに保障されてはおりません。
区は、これまで区内医師会に対しても、不動産関係団体に対しても、また携帯電話会社に対しても、同性カップルへの理解と受け入れを要請してきた立場です。そこにこの春からは条例上の差別禁止が加わりましたし、また、区の責務として、区内事業者には条例への協力を求める責務がございます。
これを並べて考えますと、区民、事業者に平等を求めながら国の外郭団体で不平等があるというこの現状は非常におかしいと考えます。いかがでしょう。
◎岩本 政策経営部長
多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例が施行されまして、株式会社世田谷サービス公社においても、条例の趣旨を理解し、趣旨に沿った改善の取り組みを進めていくことが必要であると認識しております。
世田谷サービス公社では、社員の処遇や福利厚生について、社員就業規則などにより規定をしております。社員の勤務条件に当たる勤務時間や休暇については、基本的には区に準じて規定してきた経緯があり、同性のパートナーに関する休暇制度の利用についての改正は行っていないと聞いておりますが、世田谷サービス公社行動基準において、性別等を初め個人的な特性に基づく差別はいかなる場合にあっても行ってはならないと規定しており、不当な取り扱いがないよう取り組んでおります。
世田谷サービス公社には、委員御指摘の課題も含めまして、改めて条例の趣旨に沿った取り組みの検討を進めるよう求めてまいります。
◆上川あや
この六月、セラ・サービスのサービスが同性カップルにも平等になりました。区内では楽天を初めとして、同性カップルに対して職員の平等が保障されています。おくれることがないようしっかり取り組んでいただきたいと思います。
終わります。