具体的な成果

★障害者の税減免手続きが簡素化されました。

 

従来、障害者やそのご家族の方が、軽自動車税の減免を受けるためには、区が知っているはずの納税額、障害者等級などの書類を毎年、区に提出する必要がありました。これら確認は本来、区が内部で行えばよいこと。負担の少ない継続減免の制度に!と提案。昨年4月、簡素化されました。障害等級等に変化がない限り、証明書の添付は不要となりました。

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◆上川あや

初めに、障害者の方々のための軽自動車税の減免について伺います。

現在、世田谷区では、心身に障害のある方、または障害のある方と生計を同じくする方が所有し、障害のある方のために使用する軽自動車は軽自動車税を減免できるとなっています。しかし、その手続を見ますと非常に煩雑で、しかも毎年同じ手続を繰り返さなければなりません。
障害のある方が所有する車の場合には、減免申請書に身体障害者手帳の写し、運転免許証の写し、納税証明書を添えて出す必要があります。また、障害者の方と生計を同じくする方が所有し、障害のある方のために運転する車の場合にも、減免申請書に身体障害者手帳の写し、運転免許証の写し、納税証明書、生計同一・常時介護についての申立書、誓約書、印鑑を添えて出す必要があるとしています。
世田谷区では、これまでこれを毎年繰り返さなければ減免はないという状態でしたが、他の市町村を見ると簡素化しているところがあるので、御紹介します。
栃木県の那須町ですが、こちらの御案内はこうです。一度申請をいただき、軽自動車税減税が認められた場合、次年度以降も減免は継続されますと案内しています。八王子市や草加市、山形県新庄市と鶴岡市も同様に継続減免を施行しています。これらの市では、市から現況調査票をお送りし、変更のあるなしに丸をつけていただくなどの簡単なやりとりだけで減免は継続だそうです。

そもそも障害の等級や納税の証明は、区の内部で確認がとれる書類であるものなのに、それを毎年区民の方が提出をしなければ減免はしないということはどういうことなんでしょうか。他の自治体を参考に、区民の負担、障害を持つ方々の負担をぜひ軽くしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

◎中里 課税課長

身体障害者等に対する軽自動車税の減免措置を受けようとされる方につきましては、世田谷区特別区税条例により、納期限の七日前までに必要事項を記載した申請書と当該軽自動車等に係る書類を提出していただいているところでございます。
軽自動車税の減免措置につきましては、納税義務の発生する年度ごとに行われるものであり、また、身体障害者等本人が運転するものばかりではなく、生計を一にする方や身体障害者等を常時介護されている方が身体障害者等のために運転するものについても納税義務を免除するものであることから、減免措置の要件を満たしていることを確認するために、世田谷区では毎年度、御本人等より申請書とともに、委員おっしゃっていただいたような書類を御提供いただいております。
委員から御質問のありました減免手続を簡素化している自治体では、一度申請を受けた方については現況調査票をお送りするなどして回答を求め、自治体が持つ情報との照合により確認を行って、減免措置の継続を判断する方法をとり、御本人等への負担を少なくしております。
こうしたことを捉えますと、世田谷区の軽自動車税の身体障害者等に対する減免手続においても何らかの方策がとれると考えております。
身体障害者等の方の個人情報を把握する必要があることなどから、関係所管と調整を図り、手続の簡素化に向けて検討してまいりたいと考えております。

◆上川あや

ありがとうございます。よろしくお願いします。