◆上川あや

初めに、来月一日開始予定の世田谷区パートナーシップ宣誓制度の拡充に合わせた住民票続柄記載の変更について伺います。

昨年二月の私の一般質問を受けて一年半もの間、検討を要したことは正直意外でしたが、区のパートナーシップ宣誓制度の拡充で、宣誓者と、それぞれの子どもや親を記載できるファミリーシップ宣誓が加えられることになりました。
同制度のスタートに合わせ、ぜひお願いしたいのが、住民票続柄記載の変更です。

従来、同性カップルは住民登録上、世帯は一つにできても、二人の関係を表す続柄記載は同居人、それ以外選べませんでした。家族扱いではないその記載に傷つき、落胆する方々がいることを取り上げ、外国で同性婚したカップルなら認められてきた縁故者の記載を日本人同士にも拡大するよう提案し、前向きな御答弁をいただいておりました。以来、半年が過ぎ、いよいよ機も熟してきたものと期待をしておりますがいかがでしょうか。

◎松見 住民記録・戸籍課長

区では、十一月からパートナーシップ宣誓制度の新たな運用及びファミリーシップ制度の導入を開始することに併せ、住民登録上の続柄の記載について、新たな運用を開始すべく準備を進めております。
パートナーシップ宣誓を行った世帯主とパートナーシップ関係にある同居の方の住民票の続柄は、現在同居人と記載していますが、その記載によって法的な権利義務に差異を生じることはないため、申出により、続柄を縁故者と記載することといたします。

具体的には、パートナーシップ宣誓書受領証の提示、届出日現在パートナーシップ関係を継続していることの申出を行っていただくとともに、縁故者と記載する自治体は増えつつあるものの、自治体によって取扱いは異なるため、世田谷区を転出する際には続柄を同居人に修正することに御承諾いただくことで、縁故者の記載を認める運用を想定しております。届出の窓口については、住民票の記載事項変更の届出窓口であるくみん窓口及び出張所で受け付けるよう調整を進めています。

新たな運用への移行に当たっては、区ホームページに掲載している人権・男女共同参画課作成の同性パートナーの方々が利用できる行政サービスのご案内に新たな運用として追加することや、新規のパートナーシップ宣誓希望者にチラシを配付するなど、区民周知を図ってまいります。

◆上川あや

よろしくお願いします。