◆上川あや

次に、昨年の決算特別委員会で私より提案し、区から改善に向け検討すると積極的な御答弁をいただきながら、未だ改善が見られない二点について伺います。

一つ目に、パートナーの死亡時、異性のカップルなら遺族と認められ、人的被害に応じた配分があるのに、同性のカップルでは、その平等が保障されていない災害義援金についてです。
 昨年十月四日の決特でこの問題を取り上げ、世田谷区では同性カップルを差別しない区条例に沿って平等に配分するべきだと求めたところ、区より、同性パートナーの方を対象とするためには同性パートナーであることの確認など、整理する必要がございますとしながらも、同条例の趣旨を踏まえ、同性パートナーのいる方についても配偶者のいる方と同様の扱いを目指していくべきものと考えてございますとの表明がありました。
この御答弁から一年がたちますが、今なお改善は見えません。これまでの検討状況と併せて、改善がいつになりそうなのか伺います。

◎舟波 地域行政課長

災害義援金の配分の対象者や金額につきましては、区が設置する災害義援金配分委員会の審議を経て決定し、その内容に基づき配分することになります。
昨年十月の台風十九号被害における災害義援金の配分では、被災者の申請に関する負担を軽減するため、災害で亡くなられた方については災害弔慰金の受給者に区から申請の御案内を行い、死亡事実や受給者の本人確認などの資料を省略して配分いたしました。
同性パートナーの方への災害義援金の配分に関しましては、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例の趣旨を踏まえ、手続の面では災害弔慰金と整合を図ることが区民にとっても分かりやすいことから、同性パートナーであったことや、他の遺族の支給との関係など、災害弔慰金の担当所管と連携して、今年度内をめどに検討整理し、詳細を詰めてまいります。

◆上川あや

ぜひお願いいたします。