◆上川あや

次に、区が配偶者暴力相談支援センターの機能を庁内に整備し、国にも届け出ながら、その看板を区民に対しては掲げていないことについて問います。

同センターは、DV法第三条から第五条にかけ、規定された重要な機能で、従来その設置は都道府県のみに義務づけられてきましたが、平成十九年の同法改正で市町村にもその設置が努力義務とされました。本区でも平成三十年度、その整備を図り、国にも正式に届け出て、従来区で行うことのできなかった三つの業務、通報関係、保護命令関係、配偶者暴力相談の証明関係の業務全てが実施可能となりました。

ところが、内閣府の資料をひもときますと、区が国に届け出た支援センター名称は生活文化部人権・男女共同参画課と単なる担当課名にとどまります。特別区では本区を含め十六区が同機能を整備しましたが、国への届け出に配偶者暴力相談支援センターを名乗らない区は本区だけという極めて異例の対処です。
このことに疑念を持ち、当区の資料をよく見ますと、区長記者会見の資料も、区議会への報告資料も、そのタイトルは配偶者暴力相談支援センター機能の整備についてで統一をされ、決してセンターを整備するとは書かず、議会にもそのようには説明せず、区民に対してもセンター名称は語らず、肝心な機能の強化部分すら広報されないままとなっております。
このような姿勢に私は、以前にもこのようなことがあったなという既視感とともに、怒りを覚えております。生活文化部は以前にも、犯罪被害者支援の相談窓口を持つと国の調査に答えつつ、その看板を区民に対しては全く掲げることなく、区議会で私に非難され、是正した経緯があります。
また、男女共同参画と多文化共生条例に基づく苦情処理制度が民対民の差別の被害者救済にも対応可能であると私への答弁で認めつつ、区民に対しては一切広報しなかった姿勢も、私から議会でとがめられ、是正をされました。
さらに、昨年も、障害福祉部が障害者差別解消法に対応した差別の被害者救済に資する紛争処理制度を庁内に整備しながらも、区が毎年その内容を改定し、全ての障害者のお宅にお届けしている「障害者のしおり」にその機能があることを記載せず、区が独自発行する差別解消法のリーフレットの中でも触れず、こちらも私から非難をされたばかりです。

そして今回です。区はDV被害者支援でも庁内に整備した機能強化を区民に知らせず、その看板も出さず、どうしてここまで情報公開と広報に消極的なのでしょうか。被害者救済の仕組み、窓口を区民に見せないこうした悪癖について副区長に伺います。なぜ繰り返すのですか。その考察と反省の弁、再発防止への考えを問います。
加えて、生活文化部には、看板を掲げなかった経緯とあわせ、いつまでに、どのように改善するのか、具体策を問います。
最後に、国に届け出て、また、外部に掲げるセンターの呼称は、法に規定のある配偶者暴力相談支援センターのみを使うのではなく、横浜市や川崎市がそうであるようにDV被害者相談支援センターなどとするべきです。DV法改正でその支援対象には未婚のカップルも含まれることとなりました。また、今回の機能強化によるサービスは同性カップルにも適用可能だと確認をしております。ならば、相談対象、支援対象が配偶者だけと誤解を招きかねない呼称は広報で改めていくべきと考えます。区の見解を問います。

◎岡田 副区長

私からは、支援の仕組みの周知に関する改善の御指摘について御答弁を申し上げます。

区では、事業の開始や制度の運用に当たっては、広く区民の皆様に御利用いただけるよう「区のおしらせ」やホームページ、SNSなどによる周知のほか、わかりやすく事業や制度内容を伝えるべく、チラシ、リーフレットなどの作成に努めてまいりました。
御指摘の犯罪被害者支援の窓口、あるいは男女共同参画と多文化共生条例の苦情処理委員会の御案内などで区民に周知を行ってこなかった点につきましては、制度運用において確実に区民に利用いただくところまでの意識が足りなかったことから生じたことであり、御指摘を頂戴したことが繰り返されていることを区として深く反省する必要があると受けとめております。
配偶者暴力相談支援センターの案内を行っていない件につきましても、支援が必要な方にとって相談先につながらないことにもなりますので、DV被害者保護の点に留意しながら、早急に区ホームページ等で案内を行うよう関係所管に指示したところでございます。また、他の事務事業につきましても、利用者目線からの案内が適切に行われているか、点検するよう庁内に指示してまいります。以上です。

◎松本 生活文化部長

私からは、配偶者暴力相談支援センターに関する二点の御質問に一括してお答えいたします。

配偶者暴力相談支援センターにつきましては、平成三十年十二月にその機能を整備し、本庁ではDV相談専用ダイヤルの運用、相談事実証明書等の発行を行い、総合支所保健福祉センターでは、相談対応や一時保護などの支援機能を担っております。DVにかかわる相談窓口の案内については、加害者からの執拗な問い合わせや来所があり、支援の妨げや被害者の危険リスクに鑑み、DV相談専用ダイヤルのみを区ホームページなどで御案内し、専用ダイヤルから居住地域の保健福祉センターへつながる仕組みとしております。

対応窓口の案内については各自治体とも苦慮しておりまして、本区と同様にDV相談専用ダイヤルのみの番号案内をもって配偶者暴力相談支援センターの機能の周知としている例がございます。しかしながら、先ほど副区長からも御答弁申し上げましたが、相談が必要な方を少しでも早く区の支援につなぐためには、区のホームページなどで配偶者暴力相談支援センターの案内をすることが大変重要であり、総合支所等とも、御提案の名称の件も含めまして、早急に検討、改善を行ってまいります。以上でございます。