◆上川あや

他会派からも質疑のありました同性間のDVについて伺います。

先月一日の区報の一面でDVが大きく取り上げられておりまして、「DVや人権侵害のない社会のために」と題した区長のメッセージに、私も目をとめました。
DVは、配偶者や恋人などから受ける暴力であることから、被害が潜在化しやすいと言われています。デートDVと呼ばれる恋人との間で起きるDV被害も発生しています。異性間のみでなく、同性間のカップルでもDVは発生していると言われています。
私もこれを読んで、さすが区長というふうに感心をいたしました。同性間のDVは想定外という人も現状ではまだ多く、同性愛者に対する社会の無理解が大変根強いという日本の社会の背景もありまして、その被害者は一層相談しづらいのが実情です。
でも一方、区でも先ごろ、同性間DVの相談窓口に関するお問い合わせを受けまして、区のDV相談でもお受けできますとお答えしたということを知りました。ただ、こうした情報は、問い合わせた方にのみお返しするだけではなく、平素から明らかにしていただきたいというふうに考えました。
沖縄県那覇市では、DV対策の市の基本計画の中で支援対象にはっきり同性間カップルを位置づけ、明記をしています。同性間カップルにもDV防止法による保護命令が適用される、これは裁判所で実例がございます。こうしたことの解説を添えて広報しています。こうした積極的な情報提供、窓口の見える化は、世田谷区でも必要だと考えています。ホームページ等でぜひ明示をしていただきたいんですが、いかがでしょう。

◎清水 人権・男女共同参画担当課長

ドメスティック・バイオレンスは、異性間のみだけでなく、同性間のカップルでも発生していると言われており、セクシュアルマイノリティーの人権尊重の観点からも、区のDV防止事業や啓発において配慮が必要であると認識をしております。
区の電話相談においては、性別によって窓口を分けることをせず、被害者が男性でも女性でも、また同性間での相談であってもお受けすることができます。また、相談の中では、必要に応じて東京ウィメンズプラザ等相談機関を御紹介しておりますが、東京ウィメンズプラザの電話相談では、性的マイノリティーに関する研修を受講した相談員を配置し、女性用、男性用、相談窓口のどちらにおいても同性間でのDVについて相談を受けることができると聞いております。
現在、世田谷区のDV電話相談員は、個人の自己啓発により性的マイノリティーについての研修や知識を学んでおりますが、今後は、区が実施する性的マイノリティーに関する研修会への参加を積極的に呼びかけ受講を促し、相談事業のさらなる充実を図ってまいります。
また、DV電話相談の御案内についても、同性間のDVであっても相談可能である旨を区ホームページで明示し、区民へのより一層の周知に努めてまいります。

◆上川あや

よろしくお願いします。