最重度障害者への在宅介助給付・ホームヘルプサービスを拡大せよ(質問原稿より)
2010年 06月 10日 - 00:00 by aya kamikawa
はじめに、重度身体障害者の在宅介護支給、ホームヘルプ・サービスについて伺います。
この問題につきましては、昨年9月の決算特別委員会で中塚議員から、そして本年3月の本会議で桜井純子議員から、その支給量決定の改善を求める議会質問がありました。
いずれの質問も、区の支給量決定が、一月(ひとつき)527時間、1日17時間という上限で頭打ちとなっており、症状が進行したALSの患者さん等、24時間介助を必要とする最重度障害者の実態に全く追い付いていない現状を指摘。支給量の決定は、個々のニーズに応じて柔軟に決めるべきであって、一律、何時間までなら支給する――と制限を加える形で決める区の決定はおかしい、改めよ、というのが質問の趣旨でした。
基本的に私もその趣旨に賛同いたします。
区はこれらの質問に、「要綱に基づき派遣しております。ご本人の状況にあった形でやっております」、あるいは、「お宅に担当職員が出向いて状況を丁寧にお聞きし、その結果をもとに障害区分の判断を決定しております」などと、さも実態に即して必要量を支給しているかのように答弁をしましたが、これは全く事実に反します。
現実の支給量は、区の独自の要綱の中で最も程度の重い「区分6」の方でも、月527時間、1日17時間までに制限されています。同要綱、第3条2項は、「区長が特に必要と認める場合には、別に定める調整会議の意見を聴いて、前出の限度を超えて支給量の決定を行うことができる」と、必要に応じて柔軟な支給も可能であることを明記しておりますが、所管に確認したところ、この条項を発動して527時間以上を確保した事例は、これまで1例も無いとのことでした。柔軟性を持ち合わせているかに見える区の要綱でありますが、実のところ全くの「空手形」。柔軟な姿勢など皆無です。
そこで伺います。
まず、区の実際的な上限、月527時間、1日17時間の支給決定を受けながら、実際には24時間介助を入れている区民がいることを区は認めるでしょうか? 認めるのであれば、区内に何人把握しているのか、お答えください。
続いて、一日24時間の介助を入れながら、区から17時間しか支給されないケースで、毎月8万円~20万円もの個人負担を強いられているケースがあると伺っています。区は、こうした事例を把握しているでしょうか? 把握しているのであれば、その負担の重さを区はどう考えるのでしょうか? また「区分6」の支給量、527時間を上限に支給量を抑え込む決定は、障害者自立支援法の趣旨に反するものと考えますがいかがでしょうか。それぞれ見解をお示しください。
第3に、本件の予算編成過程の資料開示を区に求めたところ、昨年10月9日、保健福祉部が、最重度障害者の介助支給量基準の拡大を予算要求していたことが判りました。
説明資料の「事業の概要」には、こうあります。
「すでに最重度以外の障害者については、必要と認められる場合、基準時間のおおむね20%まで支給量を上乗せしているため、最重度の障害者についても同様の取り扱いとし、支給量を最大20時間/日(620時間/月)とする」。
つまり、従来の1日17時間という支給量では足りない。来年度以降は20時間にまで拡大したいと部として要求したわけです。その「経費の内訳」には、対象人数39人×3時間増と、必要となる実人数までが明記され、年間、1億700万円余りの予算増を求めています。
そこで、保健福祉部に伺います。どういう認識でこの予算要求を出したのでしょうか? 支給量の拡大を要求したのは一昨年も同様であったのか? 説明を求めます。
続いて、この予算要求を全額突っぱねた、政策経営部に伺います。
この保健福祉部の要求に「ゼロ回答」で返した、という結論は、財政状況を理由に区民の生命と安全を切り捨てたということではないでしょうか? この結論はこの年明けまで延々、議論を引きずった末の結論だと伺っていますが、どのような議論でこうした結論に至ったのか、説明を求めます。
この質問の最後に、区が当事者団体にしてきたという、約束について伺います。
保健福祉部はこれまでも「24時間の公的介助保障に向けて努力する」と、当事者団体との折衝に際し、答えてきたと伺っています。これは前任の佐藤憲次部長も、前前任の秋山由美子元部長も同様であると当事者団体からは伺っています。まず、これは事実であるのかどうかお答えください。また、事実であれば、区は今後どう事態を前進させるつもりであるのか、お答えください。
この問題につきましては、昨年9月の決算特別委員会で中塚議員から、そして本年3月の本会議で桜井純子議員から、その支給量決定の改善を求める議会質問がありました。
いずれの質問も、区の支給量決定が、一月(ひとつき)527時間、1日17時間という上限で頭打ちとなっており、症状が進行したALSの患者さん等、24時間介助を必要とする最重度障害者の実態に全く追い付いていない現状を指摘。支給量の決定は、個々のニーズに応じて柔軟に決めるべきであって、一律、何時間までなら支給する――と制限を加える形で決める区の決定はおかしい、改めよ、というのが質問の趣旨でした。
基本的に私もその趣旨に賛同いたします。
区はこれらの質問に、「要綱に基づき派遣しております。ご本人の状況にあった形でやっております」、あるいは、「お宅に担当職員が出向いて状況を丁寧にお聞きし、その結果をもとに障害区分の判断を決定しております」などと、さも実態に即して必要量を支給しているかのように答弁をしましたが、これは全く事実に反します。
現実の支給量は、区の独自の要綱の中で最も程度の重い「区分6」の方でも、月527時間、1日17時間までに制限されています。同要綱、第3条2項は、「区長が特に必要と認める場合には、別に定める調整会議の意見を聴いて、前出の限度を超えて支給量の決定を行うことができる」と、必要に応じて柔軟な支給も可能であることを明記しておりますが、所管に確認したところ、この条項を発動して527時間以上を確保した事例は、これまで1例も無いとのことでした。柔軟性を持ち合わせているかに見える区の要綱でありますが、実のところ全くの「空手形」。柔軟な姿勢など皆無です。
そこで伺います。
まず、区の実際的な上限、月527時間、1日17時間の支給決定を受けながら、実際には24時間介助を入れている区民がいることを区は認めるでしょうか? 認めるのであれば、区内に何人把握しているのか、お答えください。
続いて、一日24時間の介助を入れながら、区から17時間しか支給されないケースで、毎月8万円~20万円もの個人負担を強いられているケースがあると伺っています。区は、こうした事例を把握しているでしょうか? 把握しているのであれば、その負担の重さを区はどう考えるのでしょうか? また「区分6」の支給量、527時間を上限に支給量を抑え込む決定は、障害者自立支援法の趣旨に反するものと考えますがいかがでしょうか。それぞれ見解をお示しください。
第3に、本件の予算編成過程の資料開示を区に求めたところ、昨年10月9日、保健福祉部が、最重度障害者の介助支給量基準の拡大を予算要求していたことが判りました。
説明資料の「事業の概要」には、こうあります。
「すでに最重度以外の障害者については、必要と認められる場合、基準時間のおおむね20%まで支給量を上乗せしているため、最重度の障害者についても同様の取り扱いとし、支給量を最大20時間/日(620時間/月)とする」。
つまり、従来の1日17時間という支給量では足りない。来年度以降は20時間にまで拡大したいと部として要求したわけです。その「経費の内訳」には、対象人数39人×3時間増と、必要となる実人数までが明記され、年間、1億700万円余りの予算増を求めています。
そこで、保健福祉部に伺います。どういう認識でこの予算要求を出したのでしょうか? 支給量の拡大を要求したのは一昨年も同様であったのか? 説明を求めます。
続いて、この予算要求を全額突っぱねた、政策経営部に伺います。
この保健福祉部の要求に「ゼロ回答」で返した、という結論は、財政状況を理由に区民の生命と安全を切り捨てたということではないでしょうか? この結論はこの年明けまで延々、議論を引きずった末の結論だと伺っていますが、どのような議論でこうした結論に至ったのか、説明を求めます。
この質問の最後に、区が当事者団体にしてきたという、約束について伺います。
保健福祉部はこれまでも「24時間の公的介助保障に向けて努力する」と、当事者団体との折衝に際し、答えてきたと伺っています。これは前任の佐藤憲次部長も、前前任の秋山由美子元部長も同様であると当事者団体からは伺っています。まず、これは事実であるのかどうかお答えください。また、事実であれば、区は今後どう事態を前進させるつもりであるのか、お答えください。
