2010年 06月 10日 - 00:00 by aya kamikawa
2010年 06月 10日 - 00:00 by aya kamikawa
はじめに、重度身体障害者の在宅介護支給、ホームヘルプ・サービスについて伺います。
この問題につきましては、昨年9月の決算特別委員会で中塚議員から、そして本年3月の本会議で桜井純子議員から、その支給量決定の改善を求める議会質問がありました。
いずれの質問も、区の支給量決定が、一月(ひとつき)527時間、1日17時間という上限で頭打ちとなっており、症状が進行したALSの患者さん等、24時間介助を必要とする最重度障害者の実態に全く追い付いていない現状を指摘。支給量の決定は、個々のニーズに応じて柔軟に決めるべきであって、一律、何時間までなら支給する――と制限を加える形で決める区の決定はおかしい、改めよ、というのが質問の趣旨でした。
基本的に私もその趣旨に賛同いたします。
区はこれらの質問に、「要綱に基づき派遣しております。ご本人の状況にあった形でやっております」、あるいは、「お宅に担当職員が出向いて状況を丁寧にお聞きし、その結果をもとに障害区分の判断を決定しております」などと、さも実態に即して必要量を支給しているかのように答弁をしましたが、これは全く事実に反します。
現実の支給量は、区の独自の要綱の中で最も程度の重い「区分6」の方でも、月527時間、1日17時間までに制限されています。同要綱、第3条2項は、「区長が特に必要と認める場合には、別に定める調整会議の意見を聴いて、前出の限度を超えて支給量の決定を行うことができる」と、必要に応じて柔軟な支給も可能であることを明記しておりますが、所管に確認したところ、この条項を発動して527時間以上を確保した事例は、これまで1例も無いとのことでした。柔軟性を持ち合わせているかに見える区の要綱でありますが、実のところ全くの「空手形」。柔軟な姿勢など皆無です。
そこで伺います。
まず、区の実際的な上限、月527時間、1日17時間の支給決定を受けながら、実際には24時間介助を入れている区民がいることを区は認めるでしょうか? 認めるのであれば、区内に何人把握しているのか、お答えください。
続いて、一日24時間の介助を入れながら、区から17時間しか支給されないケースで、毎月8万円~20万円もの個人負担を強いられているケースがあると伺っています。区は、こうした事例を把握しているでしょうか? 把握しているのであれば、その負担の重さを区はどう考えるのでしょうか? また「区分6」の支給量、527時間を上限に支給量を抑え込む決定は、障害者自立支援法の趣旨に反するものと考えますがいかがでしょうか。それぞれ見解をお示しください。
第3に、本件の予算編成過程の資料開示を区に求めたところ、昨年10月9日、保健福祉部が、最重度障害者の介助支給量基準の拡大を予算要求していたことが判りました。
説明資料の「事業の概要」には、こうあります。
「すでに最重度以外の障害者については、必要と認められる場合、基準時間のおおむね20%まで支給量を上乗せしているため、最重度の障害者についても同様の取り扱いとし、支給量を最大20時間/日(620時間/月)とする」。
つまり、従来の1日17時間という支給量では足りない。来年度以降は20時間にまで拡大したいと部として要求したわけです。その「経費の内訳」には、対象人数39人×3時間増と、必要となる実人数までが明記され、年間、1億700万円余りの予算増を求めています。
そこで、保健福祉部に伺います。どういう認識でこの予算要求を出したのでしょうか? 支給量の拡大を要求したのは一昨年も同様であったのか? 説明を求めます。
続いて、この予算要求を全額突っぱねた、政策経営部に伺います。
この保健福祉部の要求に「ゼロ回答」で返した、という結論は、財政状況を理由に区民の生命と安全を切り捨てたということではないでしょうか? この結論はこの年明けまで延々、議論を引きずった末の結論だと伺っていますが、どのような議論でこうした結論に至ったのか、説明を求めます。
この質問の最後に、区が当事者団体にしてきたという、約束について伺います。
保健福祉部はこれまでも「24時間の公的介助保障に向けて努力する」と、当事者団体との折衝に際し、答えてきたと伺っています。これは前任の佐藤憲次部長も、前前任の秋山由美子元部長も同様であると当事者団体からは伺っています。まず、これは事実であるのかどうかお答えください。また、事実であれば、区は今後どう事態を前進させるつもりであるのか、お答えください。
2010年 06月 10日 - 00:00 by aya kamikawa
続いて、病弱児童・生徒の教育について伺います。
質問の第一は、病気を理由に区立学校を長期欠席している児童・生徒の把握です。
まず、区立学校を長期にわたり病欠している児童・生徒はどれくらいいるでしょうか。
また、長期欠席者の学習状況を、教育委員会は把握しているでしょうか?
その把握方法と把握されている現状も含めて、ご説明をいただければと思います。
質問の第二は、区内の病院に入院している児童・生徒の教育についてです。
長期入院中の児童・生徒に対する教育には、大きく二つの方法があります。
ひとつは、特別支援学校・分教室としての、あるいは区立学校の特別支援学級としての「院内学級」を開設しての教育。もうひとつは特別支援学校、あるいは区立学校から教員を派遣する「訪問教育」です。
現在、区内に入院施設をもつ病院数は44箇所に上ります、うち小児科併設病院は13箇所、300以上の病床をもつ小児科併設病院だけでも5箇所です。
ところが区内の院内学級は、都立の光明(こうめい)特別支援学校が「国立生育医療研究センター」に開設した「そよ風分教室」が唯一です。
同校から教員を派遣する「訪問教育」が実施されている病院も、関東中央病院の1箇所のみであると東京都から伺っています。つまり区内の殆どの病院で、入院する児童・生徒に教育は提供されていないのです。
区は、区内の病院に入院する児童・生徒の教育ニーズがどの程度あるのか把握をするべきです。また場合によっては、品川区、葛飾区がそうであるように、区立小中学校の特別支援学級としての「院内学級」の開設も考えられるのではないかと思いますがいかがでしょうか。
それぞれ、考えを伺います。
第3の質問は、在宅療養中の児童生徒に対する教育です。
東京都に確認したところ、特別支援学校の訪問教育を受けている区内の在宅療養児童・生徒は現在12名だそうです。ところがこうした教員派遣制度があることを、区教育委員会は私から説明を受けるまで知りませんでした。つまり、長期の病欠、あるいは入院の報告を受ける、小中学校の先生方も、正確な情報を持ち合わせていない可能性が大ということです。
世田谷の子どもたちが、本来得られる教育の機会を失うことがないように、訪問教育という選択肢があることについて、積極的な周知を図るべきであると考えますがいかがでしょうか? 見解を伺います。
最後に、特別支援学校の教育支援を受けるに当たっての学籍の問題を取り上げます。
都立特別支援学校・分教室での学習、同校派遣の訪問教育を受けるには、特別支援学校に学籍を移すことが必須の条件となっています。このため、特に私学に籍を置く、児童・生徒は退学したくないばかりに学籍を移せず、必要な教育を得られないケースがあると伺っています。
前出の品川区、葛飾区が開設した区立の院内学級では、学籍を移すことを基本としながらも、実際的には学籍の有無にこだわらず、病院に入院する児童・生徒を柔軟に受け入れ、教育を提供していると伺っています。こうした柔軟な姿勢こそ本来あるべき教育機関の姿勢であると思います。
区から都に、学籍に拘らない弾力的な児童・生徒の受け入れをはたきかけるなど、積極的な改善努力を払っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。考えを伺います。
2010年 03月 29日 - 00:00 by aya kamikawa
平成二十二年度世田谷区各会計予算に賛成する立場から意見と要望を申し上げます。
本日の意見開陳では、さきの予算審議で取り上げた幾つかの課題を振り返りながら、基本的な三点に絞って意見と要望を申し上げたいと思います。
第一に、よいことと悪いことをしっかり峻別することを求めます。
企画総務領域の質疑で私からは、多くの職員が連日超過勤務を行いながら、上司の恣意的な判断で残業代が支払われない事例があることを、職員の証言をもとに指摘いたしました。その後、私のもとには同様の未払いを指摘する声が複数届いております。違法なサービス残業への感覚麻痺は、区政の多くの所管に広がっているのではないでしょうか。
今月二十五日、東京地裁は、都の職員が東京都を相手取って超過勤務手当未払い分の支払いを求めた訴訟で、職員側の訴えを認め、命令簿による職務命令がなくても暗黙の職務命令があったと認定できるとして、二年の時効を考慮した未払い賃金の支払いを都に命じました。ここには、世田谷区同様の不正のからくりを見ることができます。今、同様の裁判を起こされれば、区も完全に負けるのではないのでしょうか。
この状況は、職員の健康管理の面からも問題が大きいと考えます。
現状は、上司の判断一つで、連日、職員に過重な労働を押しつけながら、数字上はワークライフバランスに配慮ある労働環境であるかのように粉飾できることを意味します。これはつまり、過重労働で亡くなる人が出ても、その因果関係が数字にはあらわれず、過重な負担で心の健康を害する職員が出ても、それを環境改善の契機とできず、個人の資質の問題に置きかえてしまう可能性があるということです。
こうしたことは、決して許されることではありません。区は、ワークライフバランスを区民に説く前に、足元の不正から正すべきであります。倫理観の再点検とコンプライアンスの徹底を強く求めます。
また、補充質疑で私からは、区の公益通報制度、つまり、組織内部の不正を告発する制度のお手盛りなルールを批判いたしました。国の公益通報者保護法ガイドラインは、行政内部の通報窓口に加えて、弁護士等を配置した外部窓口を設けるよう明確に求めています。
ところが、区は行政内部にしか窓口を認めておりません。告発を受理するのも区の組織、中身を調査するのも区の組織、結論を出すのも区の組織です。これをお手盛りと呼ばずに何と呼ぶのでしょうか。
加えて、国のガイドラインは、法が定める最低限のほかに適正な業務の推進のために、各行政機関において定める事実を届け出対象に追加できるとしています。しかし、ここでも区は最低限の範囲しか届け出を認めません。さらに、ガイドラインは必要と認める事項を適宜公表すると透明性を求めておりますが、区は通報の中身はおろか、その件数すら公表しないという態度です。何から何まで国のガイドラインに反したこのような制度は早急に改められるべきであります。区の再考を強く求めます。
第二に、経費をかけずに豊かな行政運営を図る手法について、もっと知恵を絞っていただきたいと考えます。
さきの質疑で私からは、経費を削減しながら事務改善を図る具体策について幾つかの提案をいたしました。
総括質疑では、区政に多い封入封緘作業を従来の民間発注から区内福祉作業所への発注に切りかえることで、経費を大幅に削減しつつ、区内福祉作業所の仕事量確保と、利用者の工賃向上を同時に図ることができるとの指摘をいたしました。
具体例として、保健所からの郵便物を福祉作業所に委託した場合の見積もりをあわせて紹介しましたが、同様の民間事業者への高コスト発注は多くの部が共有するものだと考えます。ぜひ紹介事例も参考に、コストの削減と福祉の充実に取り組んでいただければと思います。
福祉保健領域の質疑では、AEDリースコストの削減策を提案いたしました。区で導入しているAEDは、現在二百三十一台に上ります。その導入手法は、購入が十四台、寄贈が三十八台、リースが百七十九台と、リースが圧倒的多数を占めており、その代金の合計額は、今年度だけで三百五十一万円余りに上ります。
質疑では、これらを民間が展開する広告つきAEDケースの無償設置、無償メンテナンスに切りかえてはどうかと提案いたしましたが、既に都立公園の四十カ所一括で行われている無償設置を見る限り、生命保険会社一社のごくシンプルな文字表示があるだけで、公費をかけないAEDの整備に私はむしろ好感を持ちました。とかく民間の広告物というと、行政は神経質になりますが、実例を見て判断していただきたいと思います。この取り組みが経費の削減と安心の輪の広がりにつながるよう期待いたします。
都市整備領域の質疑では、国が平成十六年度に創設した立体都市公園制度を取り上げました。区の答弁では、この制度で用地を買収することなく都市公園面積の増加が見込め、その設置に対して補助金や交付金の活用も考えられるとのことでした。区内には多摩川沿いに砧浄水場と砧下浄水所という大規模な種地もございます。地価の高い区内市街地での緑地拡充に向けて、ぜひ積極的な展開を検討いただければと思います。
文教領域の質疑では、区立図書館で把握している利用者のメールアドレスを長期返却延滞者への督促に活用することを提案いたしました。平成二十年度に区立図書館が送った督促はがきは五万七千二十六枚に上ります。しかし、未返却資料はこの十年で三万九千点余り。九千百六十五万円相当と、依然懸念されるレベルにとどまっております。
図書館では、全登録者数二十一万二千人のうち七万一千人余りのメールアドレスを既に把握しているといいます。区外の図書館では、既存のデータベースのメール送信機能を活用し、経費をかけずに複数回の督促を自動送信するなどして効果を上げる実例が出ています。
成田市や西東京市でもはがきをメールで代替することで経費を抑え、市川市立図書館では督促メールも督促電話もすべてコンピューターを用いた自動発信で成果を上げています。アイデア次第で、人手や経費をかけなくてもできる事務改善はまだまだあるはずであります。こうした事例も参考に、業務の効率化に知恵を絞っていただければと思います。
最後に、想像力を持って施策展開に当たっていただきたいということを申し上げます。
先日の一般質問で私からは、障害者を取り巻く医療環境の改善策について、五点にわたり提案をいたしました。
その一つが胃がん検診の改善です。現在の区の胃がん検診は狭い入り口に段差のある検診車を利用しているため、車いす利用者等は車に入ることすらできません。また、バリウムを飲み、細かく体位変換し、胃を機械で刺激するといった検査方法も、重い障害を持つ方々には不向きです。区に想像力があれば、こうした検診方法では利用できない区民が出ることも十分想像できたはずであるのに、区は何一つ有効な手を打ってきませんでした。そればかりか、障害を持つ区民から実際に利用できないとのお困りの声をいただきながら、区は何年もこの状態を放置しています。
今回、区は私の質疑に対し改善策の検討をお約束になりましたが、本来、こうしたことは、議員に指摘されるまでもなく検討できたはずの課題です。議員に言われたからやりましたではなく、そもそもさまざまな立場の区民がいることを前提にサービスの構築を考えていただくよう、全所管に求めます。
厳しい財政運営の中にあってこそ発想豊かに、本来の意味で幅広い区民にお喜びいただける施策展開を切に願いたい、そのことを重ねて申し上げて、レインボー世田谷の意見といたします。
2010年 03月 24日 - 00:00 by aya kamikawa
世田谷区の「公益通報制度」について伺います。
公益のため、内部告発を行った労働者に対する解雇等、不利益な取扱いを禁止した「公益通報者保護法」が、2006年4月に施行されました。
これを受けて世田谷区でも、同法の施行日より独自の制度運用が始めましたが、その内容を調べますと非常に「手前味噌」なルールだと感じます。
問題の第1は、通報窓口です。
国の公益通報のガイドラインは、行政内部の窓口に加えて、外部に弁護士等を配置した窓口を設けるよう明確に求めています。
ところが区の要綱は、内部職員からの通報は総務部事務監察担当課で、区の業務を請け負う外部労働者からの通報は総務部総務課、あるいは各所管課で受けるとしています。
つまり、告発通報を受け付けるのも区の組織、調査を行うのも区の組織、その決着をつけるのも区の組織です。こういう制度設計を「お手盛り」と呼ばずに何と呼ぶのでしょうか?
一方、23区中13区は区から独立した外部窓口を設けています。
2003年にいち早く「公益通報制度」を導入した千代田区も二人の弁護士を外部窓口とし、その人選も公正を期すよう、毎年、区議会定例会の議決に付しています。
世田谷区と他区とでは、客観性、透明性、積極性のレベルが全く違うんですね。
そこで「あなたなら組織の不正を知ったとき今の制度設計で通報できますか」と私も周囲の区職員に聞いてみました。
返ってきた感想は全てが全て後ろ向きなものでした。
・引き換えに失うものを考えますよ
・もし言ったら、まず支所、外郭に出されるでしょうね
・本所にはまず居られません。政策決定に関わる所には居られないでしょうね、絶対に。
・不正を知った職員は「自分の知っていることで立証できるだろうか」と必ず問いますよ。区に通報したところで、代わりに調べるなんて事は絶対にしてくれないですよ、この人たちは。
・シッカリとした証拠を持つのは、意思決定に関わる人、権限をもつ首謀者です。
・外側に窓口でもなければ、絶対に言わないですよ。
――とのことです。
そこで、国のガイドライン通り弁護士など外部窓口を設置するべきだと申し上げたところ、所管の答えは「今後の課題として受け止める」という全く前進のないものでした。
では伺いますが職員のこうした不信感に区はどう答えるでしょうか?国のガイドラインを無視して「区の内部に通報窓口を置き続ける理由」と併せてお答えください。
また、通報が秘密裏に処理されることも問題です。
所管に確認したところ内部通報はこれまで1件、外部からの通報も1件あったとのことです。しかし区は、その中身の公表はおろか、件数の公表すらしていません。
国は「公益通報者保護法」ガイドラインで「各行政機関は、必要と認める事項を、適宜公表する」と開示を求めていますが、区は全てを秘密としています。
しかも、この件数は正式に担当課で「受理」として処理した件数であって所管課に「持ち込まれた件数」そのものではないそうです。「受理」とせず「相談」に留めた件数についても確認しましたが、「カウントしていない」「不明」というのが区の答えでした。
一方、中野区の要綱は、通報の概要を「毎年公表しなければならない」としています。千代田区、杉並区もその概要を「公表しなければならない」と定めています。区も従来の「絶対秘密主義」を取り払う必要があると考えます。区に透明性を確保する考えがあるのか? ないのか? 方針をお聞かせください。
通報範囲も拡大するべきです。
区が要綱で、通報範囲としているのは「公益通報者保護法」が定める「最低限」の範囲に過ぎません。約420の法律が規定する犯罪行為や、最終的に刑罰に問われるモノのみが通報の対象です。国のガイドラインは通報の範囲について国が定める最低限の他に「適正な業務の推進のために各行政機関において定める事実」を追加できるとしていますが、世田谷区は何一つ追加していません。こうした最低限の内容しか受け付けない区は23区中、4区しかありませんが、世田谷区は残念ながらその1区です。
大半の区は、対象法令を増やしたり、法令違反全般を対象としたり、倫理違反全般にまで通報対象を広げるなど、よりよい制度運営に努めています。
順法・公正な区政運営を言うのであれば、世田谷区も他区と同様にその範囲を広げるべきですが、現実はそうなっておりません。
そこで伺いますが、公益通報を、法が定める最低限しか受け付けない区の意図はどこにあるのでしょうか? ご説明を願います。
2010年 03月 18日 - 00:00 by aya kamikawa
図書館の貸出資料の「長期延滞」に関してお伺い致します。
まずは、実態からお伺いしたいと思います。図書館で正規の貸し出しを受けたにも関わらず、その後、長期間にわたって返却されていない資料は、現在どのくらいあるのでしょうか。資料数とその購入金額について、お答えをいただければと思います。
図書館の図書やCDは、区費を投じた公共財であって区民共通の財産です。
それが個人のもとに、ずっと留め置かれることなどは、本来、あってはならないことです。未返却の資料がそのままであるということは、次に借りたい人の権利やチャンスを奪うことでもありますので、非常に問題は大きいと考えます。
では、どのような対処を行っているのかを、図書館に確認したところ未返却のまま45日を経過した時点で新規の貸出を停止する。その直前にハガキによる督促状を送付して返却を促している。さらに未返却が続いた場合、また、未返却のまま次の予約が入っている場合には、個別に電話をかけるなどの対応も行い、随時、返却を促しているとのことでした。
では、この45日以降の貸出停止に該当する人は毎月どれくらいに上るのかお答えいただけますか?
利用者の一部とはいえ、そのモラルを疑わざるをえない利用者も一定程度いるのではないのかなと感じます。今後のサービスを考えるとき、こうしたモラルを疑わざるを得ない利用者も一定程度いることを前提に、他の大多数の善良な利用者が不利益を被ることのないよう、制度の構築やサービス提供の仕組みを考えてゆく必要があるのではないのか。「性善説」に基づいた対処だけでは、かえって他の多くの区民の利益が守れなくなるのではないか、ということを危惧いたしますが、この点の認識はいかがか?
先ほど、区立図書館では45日間以上の延滞をもって、貸出を停止しているとの話を致しました。この1ヶ月半という猶予も、その間、他の利用者の図書、CDの利用が妨げられていることを考えると「悠長すぎるのではないのかな?」と感じます。
区外の図書館の対応を見ますと、貸し出し期限を過ぎた時点で新規貸出を停止する、、期限超過後、1週間過ぎた時点で貸出を停止する、さらには未返却資料がすべて返却された場合でも、返却の日から延滞日数分をペナルティとして課し、貸出停止を延長する―等々、よりメリハリのある対応を取っている図書館もあるようです。
この点、世田谷区も、猶予の期日を短縮するなど、より緊張感をもたせた対応を検討するべきなのではありませんか?
所管に伺ったところ、区立図書館が平成20年度に送った督促ハガキの枚数は、5万7026枚に上ったとのことです。
ハガキの送料は1枚50円ですから、その経費は印刷代を除いても28万円以上に上った計算です。このほか職員による電話での督促や、場合によって職員がお宅を訪問していることを考えると、そこに裂かれる職員の労力とコストはバカにならないと感じます。
職員のマンパワーをこうしたところに割いていることは本当に残念で、本来ならもっと前向きなサービス改善にこそ、職員の労力を使っていただきたいものだと強く思います。
そこで提案ですが、図書館で把握している利用者のメールアドレスも督促に活用してはいかがでしょうか。区立図書館の登録者数、21万2000人のうち、7万1000人あまりはメールの登録もなされていると伺っています。これを期限が近づいていることを知らせるメールの送信や、督促メールの送信に活かしてはどうかと考えます。
区外の図書館の中には、既存のデータベースにメール送信のコマンドを打ち込むだけで、追加的な経費もかけずに、督促メールを複数回、延滞者に自動送信するなどして、低コストで人手もかけず、効果を上げている事例もあるようです。メールでの督促は、私がざっと調べただけでも、仙台市立図書館、埼玉県立図書館、川口市立図書館、成田市立図書館、市川市立図書館、西東京市立図書館、広島市立図書館などに広がりを見せています。
このうち、成田市や西東京市では督促メールを送る相手には「督促はがき」を出さないなどして、業務の効率化と経費節減を図っているとのことでした。
さらに、市川市立図書館では、督促メールも、電話での督促も、全てコンピュータを使った自動送信だそうです。
こうした事例も参考に、コストと人手のかからない督促業務を見当してはどうかと考えますがいかがでしょうか?